渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -1279ページ目

育児介護休業 調停制度がスタートします

育児・介護休業法が改正され、育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度ができました。


 この制度は、都道府県労働局長による援助(助言・指導・勧告)調停委員(弁護士や学識経験者等の専門家)による調停の2種類があり、都道府県労働局長による援助は、昨年9月30日にすでに施行されています。


 平成22年4月1日から、調停委員による調停制度がスタートします


調停の対象となるのは、

・育児休業制度

・介護休業制度

・子の看護休暇制度

・時間外労働の制度

・深夜労働の制限

・勤務時間の短縮等の措置

・育児休業等を理由とする不利益取り扱い

・労働者の配置に関する配慮


調停の対象者は、

・紛争の当事者である労働者(性別は問いません)

・紛争の当事者である事業主


紛争の当事者以外の方の申出は受け付けられないので、注意が必要です