在職老齢年金の支給停止基準額が改定されます
平成22年4月1日から、在職老齢年金の支給停止基準額が改定されます
老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である場合には、年金額と賃金との合計額が一定の基準額を超えた場合には、年金額の全部又は一部を支給停止することとなっています。
【60歳~64歳の方】
・ 賃金(ボーナス込み月収)と年金の合計額が28万円を上回る場合は、賃金の増加2に対し、年
金額1を停止
・ 賃金が48万円を超える場合は、賃金が増加した分だけ年金を停止
【65歳以上の方】
・ 賃金(ボーナス込み月収)と厚生年金(報酬比例部分)の合計額が48万円を上回る場合には、
賃金の増加2に対し、年金額1を停止
上記の支給停止基準額の「28万円」と「48万円」の額については、法律上、賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなっています。
平成22年度(平成22年4月1日~平成23年3月31日)の在職老齢年金の支給停止基準額は、「48万円」から「47万円」に改定されます
「28万円」については変更ありません
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004yy9.html