育児介護休業 調停制度がスタートします
育児・介護休業法が改正され、育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度ができました。
この制度は、都道府県労働局長による援助(助言・指導・勧告)と調停委員(弁護士や学識経験者等の専門家)による調停の2種類があり、都道府県労働局長による援助は、昨年9月30日にすでに施行されています。
平成22年4月1日から、調停委員による調停制度がスタートします
調停の対象となるのは、
・育児休業制度
・介護休業制度
・子の看護休暇制度
・時間外労働の制度
・深夜労働の制限
・勤務時間の短縮等の措置
・育児休業等を理由とする不利益取り扱い
・労働者の配置に関する配慮
調停の対象者は、
・紛争の当事者である労働者(性別は問いません)
・紛争の当事者である事業主
紛争の当事者以外の方の申出は受け付けられないので、注意が必要です