渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -1234ページ目

子育て支援の助成金

小学校3年修了までのお子さんを養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を、就業規則や労働協約によって規定し、労働者がこれらの制度を、連続して6ヶ月以上利用した場合、最大100万円常時100人以下の労働者を雇用する事業主で、対象労働者が初めて生じた場合)事業主に助成金が支給されます


助成金の対象となる制度は。。。


1)1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務

  1日の所定労働時間が7時間以上の労働者について、

  1日の所定労働時間を1時間以上短縮


2)週または月の所定労働時間を短縮する短時間勤務

  1週間当たりの所定労働時間が35時間以上の労働者について、

  1週間当たりの所定労働時間を1割以上短縮


3)週または月の所定労働日数を短縮する短時間勤務

  1週間当たりの所定労働時間が5日以上の労働者について、

  1週間当たりの所定労働日数を1日以上短縮


平成22年6月30日の改正で、3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度が義務化されます


100人以下の企業は、一定期間猶予期間がありますが、近い将来、導入しなければなりません


助成金を含め検討してみては、いかがでしょうか


詳しくは、財団法人21世紀職業財団のホームページをご覧ください

http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist3.html