渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -1065ページ目

雇用調整助成金の要件緩和

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです


12月から雇用調整助成金の生産量要件が緩和されます


急激な円高の影響により、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するためです 


メモここでちょっと補足メモ

雇用調整助成金とは?

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を解雇するのではなく、休業・出向・教育訓練をするなどして雇用の維持を行った際に、その費用の一部を国が助成する制度です


今回の要件緩和は


2010年12月から1年間に限り、以下のいずれにも該当する場合についても、雇用調整助成金の対象となります


1円高の影響により生産量が減少


2直近3カ月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少


3直近の決算等の経常損益が赤字


詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000tqj2.html