雇用調整助成金の要件緩和
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
12月から雇用調整助成金の生産量要件が緩和されます
急激な円高の影響により、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するためです
ここでちょっと補足![]()
雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を解雇するのではなく、休業・出向・教育訓練をするなどして雇用の維持を行った際に、その費用の一部を国が助成する制度です
今回の要件緩和は
2010年12月から1年間に限り、以下のいずれにも該当する場合についても、雇用調整助成金の対象となります
円高の影響により生産量が減少
直近3カ月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少
直近の決算等の経常損益が赤字
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください