兵庫県 特定産業の最低賃金 | しん社労士事務所のブログ

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社労士かとうゆきの日常

この時期、特定産業の最低賃金の改正、非常に多いので、皆さま、気を付けてくださいね(^^)




① 塗料製造業


  平成23年12月1日より

  1時間869円 → 1時間872円


以下の方々は、この最低賃金ではなく、兵庫県の最低賃金「1時間739円」が適用されます。


・18歳未満の方

・65歳以上の方

・雇入れ後6カ月未満、かつ、技能習得中の方

・主として、清掃、片付け、軽易な運搬または賄いの業務に従事する方

・主として、手作業により行う包装、袋詰め、箱詰め、ラベル貼り、値札付け、検数もしくは選別の業務に従事する方

・主として、手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、ラベル貼り、値札付け、検数もしくは選別の業務に従事する方





② 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業


  平成23年12月1日より

  1時間796円 → 1時間800円


以下の方々は、この最低賃金ではなく、兵庫県の最低賃金「1時間739円」が適用されます。

・18歳未満の方

・65歳以上の方

・雇入れ後6カ月未満、かつ、技能習得中の方

・主として、清掃、片付け、賄い、軽易な運搬、工具の整理または部品の整理の業務に従事する方

・主として、手作業による小物部品の包装、袋詰め、または箱入れの業務に従事する方







社会保険労務士     かとうゆき