神奈川県 特定産業の最低賃金 | しん社労士事務所のブログ

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社労士かとうゆきの日常

今日も良いお天気の大阪市北区です。


早速、神奈川県 特定産業の最低賃金についての改正です。




塗料製造業


平成23年12月21日より

1時間865円 → 1時間871円


以下の方々は、上記の最低賃金ではなく、神奈川県の最低賃金「1時間836円」が適用されます。


・18歳未満の方

・65歳以上の方

・雇入れ後6カ月未満、かつ、技能習得中の方

・主として、清掃または片付けの業務に従事する方

・主として、ラベル貼りの業務に従事する方

・主として、手作業による空き缶・蓋の取り揃え並びに充填ラインへの送給、包装、箱詰め、袋詰め、梱包又は18ℓ缶未満の充填製品運搬の業務に従事する方








社会保険労務士     かとうゆき