賃金構造基本統計調査 | しん社労士事務所のブログ

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社労士かとうゆきの日常

快晴のとても気持ち良い大阪市北区です。


お客様から「こんなもの届いたんやけど…」と、本日渡された賃金構造基本統計調査。

統計法という法律に基づいて厚生労働省が行っている調査です。


この調査の結果をもとに、最低賃金額や労災保険の年金給付基礎日額の最低限度額・最高限度額の算定というものが行われます。


調査自体は毎年行われていますが、全事業所に対して行われるものではなく、常用労働者5人以上である事業所から選定された事業所に対して行われます。


もちろん事業所で記入するものですが、弊事務所が関与させていただいているお客様については、弊事務所で記入し、お客様にご確認いただいたうえで、提出させていただいています。


今から作成開始です!







社会保険労務士     かとうゆき