公正証書遺言について | 行政書士 しまだ法務事務所のブログ

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元リクルート(元リク)勤続23年で独立した男性所長と、これもまた元リク唎酒師(ききさけし)女性所員の日々を不定期更新で書きます。
仕事関連の出来事を中心に書きますが、クライアントに関係することは、少しぼかしちゃいます。勘弁してくださいね。

こんにちは。

次期所長(現・所長代理)の行政書士です。


ちょっと更新をさぼってしまいました((+_+))


それはそうと、公正証書遺言作成のご相談を受けました。


その内容は・・・


ご自分が亡くなった後の埋葬方法についてです。

お骨を海に散骨して欲しいということです。

海のそばで生まれ育ち、海が大好きなので、海に・・・


埋葬されてしまってから掘り起こして海へ散骨というのも大変そうなので、予め遺言にしておきたい。


遺言書を作成するのは問題ありません。

ただ、ちょっとここで疑問が湧いてきました。

公正証書遺言を作成する時に目的の価額に応じて手数料が発生するわけですが、この算定額はどうなるの?


予想としては、算定不能で、その場合には500万円以下とみなされ、1万1000円か?


でも、こんなあやふやな状態では説明もできないので、誰かに相談しなくては!


以前参加した行政書士養成塾で、公証役場の方はとても懇切丁寧に教えてくださるという情報をゲットしたので、最寄りの公証役場に電話で相談。


ビンゴ!

必要なもの、手続き等、本当に詳しく丁寧に説明してくださいました。また、原案を作成して相談に来てくださいと。公正証書遺言を作成する前提であれば、相談料は無料だそうです。


詳しい手数料については省きますが、上記のように、海に散骨してほしいという内容は最近増えているそうです。へーーーーーそうなんだ・・・(@_@。