こんにちは。
行政書士しまだ法務事務所 行政書士♂です。
先日、パートナーと二人で、
銀座2丁目にある東京都中小企業団体中央会に行ってきました。
平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」(新ものづくり補助金)についての確認をするためです。
クライアントの希望する「ものづくり分野」応募要件の1つがこれです。
【ものづくり技術】
(1)「中小ものづくり高度化法」(27ページの「中小ものづくり高度化法」についてを参照してください。)に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新であること。
そして「中小ものづくり高度化法」の12分類の第1、今回から新たにクライアントに関係する分類は下記です。
1.デザイン開発に係る技術
製品の審美性、ユーザーが求める価値、使用によって得られる新たな経験の実現・経験の質的な向上等を追求することにより、製品自体の優位性のみならず、製品と人、製品と社会との相互作用的な関わりも含めた価値創造に繋がる総合的な設計技術。
※なお、詳しい26年度「もの補助」1次公募要領はこちらです↓
http://www.tokyochuokai.or.jp/images/tochu/27mono/h27_monozukuri_1kouboyoryo.pdf
さて、ここに書いた内容以外にもいくつかお聞きしましたが、
この日の第一の目的はこの「デザイン開発に係る技術」とはなにか、
これをはっきりしたいということです。
具体的には、実体の「製造」プロセスが必要なのか、
それともデザイン「のみ」でも適用になるのか、の確認です。
文面だけでは「のみ」でよいと読めますが、
① いままでの「もの補助」は全て実物の「製造」を前提にしていたこと
② さらに、今年新たに加わった分類であること
から、特に念を入れて確認すべきだと考えました。
※説明会では、この点に全く触れられませんでしたし。
結論は、デザイン「のみ」で要件を満たす、とのことでした。
ご担当の相談員は、「25年度補正」の担当者の方で、
今回加わった「デザイン開発に係る技術」についてご存じなかったようで、
わざわざいったん事務所に戻って確認してくださいました。
とはいえ、実際の申請には「製造」との関連も強調したほうがよさそうです。
初年度ですから石橋をたたいておきましょう。
ところで、どうやら「26年度補正」の新しい情報について、
詳しい相談員がいらっしゃるのは4月だそうです。
なるほど、任期は新年度からですからね。