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行政書士 森田光弘のブログ

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改正著作権法が1月1日に施行されました。

改正の主なポイントは以下の通りです。
①インターネット等を活用した著作物利用の円滑化
・情報検索サービス(ヤフーやグーグル等)に必要な行為は、
一定の条件のもと、著作権者の許諾を得なくてもできるようにする。
・著作権者不明の場合の著作権利用についても、裁定制度の利用
できるようにし、裁定申請の際に供託金を供託すれば、結果がでる
まえでも暫定的な利用を可能にする。
・国立国会図書館においては、所蔵資料を納品後直ちに電子化
できる。(資料の保存をスムーズに行うため)

②違法な著作物の流通を抑止する。
・海賊版と知ってネット通販を申し出るのは違法。(罰則あり)
・違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながら
ダウンロードするのは、利用者自身が楽しむ(私的利用)ためだけ
であっても違法。(罰則なし)


③障害者も健常者と同様に多様な情報へのアクセスができるようにする。


 このうち、注目されているのが、違法なインターネット配信の音楽・映像
のダウンロードを私的利用でも違法とするということですが、現在の
ところ罰則はありません。ただ監視の制度などの法整備が行われている
最中ですので、これから制度の改正、法の適用の厳格化が行われる
と思われます。

 とはいえ、現状のように不明確な制度では、利用する側が萎縮してしまい、
文化の発展を妨げると思います。だれにでもわかる制度にしてほしいもの
です。

政府インターネットテレビ 著作権法改正広報動画
平成21年通常国会 著作権法改正について

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