Q5.遺言には、いくつ種類があるのですか?
A5.民法(967条~983条)は、
普通方式として3種(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)、
特別方式として4種(一般危急時遺言、船舶危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言)
計7種の方式を定めています。
通常は、
自筆証書遺言、
公正証書遺言
の2種につき理解していればよろしいでしょう。
Q5.遺言には、いくつ種類があるのですか?
A5.民法(967条~983条)は、
普通方式として3種(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)、
特別方式として4種(一般危急時遺言、船舶危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言)
計7種の方式を定めています。
通常は、
自筆証書遺言、
公正証書遺言
の2種につき理解していればよろしいでしょう。
Q4.遺留分とは何ですか?
A4.相続人のために法律上確保された一定割合の相続財産のことをいいます。
被相続人の遺言の自由を制限することにはなりますが、
遺族の生活保障のために認められたものです。
たとえば、相続人が妻と子2人の場合は、
妻の遺留分 1/4(法定相続1/2)
各子供の遺留分 1/8(法定相続1/4)
となります。
遺言では、遺留分侵害があると、
遺留分回復請求ができるのでこの点気をつけてください。
Q3.限定承認とは何ですか?
A3.相続人が、相続によって得た財産の限度においてだけ
被相続人の債務および遺贈を弁済する形の相続です。
被相続人の債務は相続財産だけで清算し、
たとえ相続財産で足りないときも、
相続人は自己の財産で弁済する義務を負いません。
他方、清算の結果、相続財産が余ればこれは相続人に帰属します。
限定承認をするには、
被相続人が死んだことを知ったときから3か月以内に
財産目録をつくって家庭裁判所に申し出なければなりません。
この期間内に申し出をしない場合、相続財産を処分したり、
隠したりした場合などには、普通の相続(単純承認)をしたものとみなされます。