Q7.寄与分とは何ですか?



A7.亡くなった人に対し、


財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、


その人の相続分にその寄与、貢献に相当する分を上乗せしてあげるものです。



寄与分の算定は、相続人同士が協議して決めます。


共同相続人の間で寄与分が決まらない時などは、


寄与した人が家庭裁判所に定めてもらいます。



寄与分が認められるケースは次の3つです。


1. 被相続人の事業に大きく貢献してその財産を増加させた

2. 被相続人の財産の維持に努めてきた

3. 被相続人の介護援助を長年続けた

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Q6.遺言は、あとで取り消すことができますか?


A6.遺言は、遺言者の最終意思に効力を認めようとする制度ですから、

いつでも自由にこれを撤回しあるいは新たに遺言することが保障されています。


遺言の撤回のときは、遺言の方式に従ってなされなければなりませんが、

公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回することもできます。


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