池袋の相続・介護事業の専門家佐藤淳一BLOG -19ページ目
Q9.東京以外の地域からでも依頼はできますか?
A9.大丈夫です。当事務所では、
九州や北海道の相続も行った経験がございます。
お気軽にご連絡下さい。
まずは資料を無料でご請求できます。


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【Q8.相続があったときに遺産分割協議書は、
絶対に作成しなければならないのでしょうか?】
A8.絶対ではありません。
しかし不動産の名義変更のときは、
法務局に印鑑証明書とともに必要です。
また、贈与税の対象となる金銭の移動があるときは、
作っておいた方がよろしいでしょう。
詳しくは
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