Q9.東京以外の地域からでも依頼はできますか?


A9.大丈夫です。当事務所では、

   九州や北海道の相続も行った経験がございます

   お気軽にご連絡下さい。



まずは資料を無料でご請求できます。

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【Q8.相続があったときに遺産分割協議書は、

絶対に作成しなければならないのでしょうか?】


A8.絶対ではありません。


しかし不動産の名義変更のときは、


法務局に印鑑証明書とともに必要です。


また、贈与税の対象となる金銭の移動があるときは、

作っておいた方がよろしいでしょう。

詳しくは


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