「相続関係説明図」は、

確定した相続人の範囲を家計図のように分かりやすく示したものをいい、これを作成しておけば、関係者において相続人が誰であるかを一目で確認することが可能となります。
行政書士は、書類作成の専門家として、
相続手続においては主に

「相続関係説明図」、

「相続財産目録」、

「遺産分割協議書」


を作成することができます。

行政書士に相続業務を依頼するメリットとしては、

専門家が早い段階から相続手続に関わることにより、
手続上の「交通整理」が可能となる点です。

相続に関する手続には様々なものがありますが、
その大半は専門家に依頼した方がスムーズに完了する性質のものです。
しかしながら、どの手続をどの専門家に依頼するのかを的確に判断し、
しかも個別にそれらの専門家を探してアプローチしなければならないとすれば、
依頼者ご自身が大変な苦労を強いられることとなり、現実的ではありません。
相続手続の全体像を把握し、
依頼者をナビゲートできる専門家こそが求められているといえるでしょう。