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事実証明に関する書類」の作成、代理、相談業務



行政書士は、「事実証明に関する書類」について、

その作成及び相談を業としています。



「事実証明に関する書類」とは、

社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。


「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、

実地調査に基づく各種図面類、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。

行政書士は、


行政書士法に基づく国家資格者で、

他人の依頼を受け報酬を得て、

役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、

遺言書等の権利義務、

事実証明及び契約書の作成等を行います。


行政において福祉行政が重視され、

国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、

その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。
又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。
行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、

行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。


詳しくは

日本行政書士会連合会


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Q10.

相続のある前に相談できますか?



A10.

もちろん相談できます。

相続対策は10年の歳月をかけて”といわれています。
相続による争いが起きないように、

また税の支払いで遺族が困らないように充分対策を練ってください。
相続対策は、「生き方上手な方の最後のエチケットです。」



相続対策ガイドブック  

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