行政書士の書類作成業務は、
相続手続の入口(=相続人の確定)から出口(=確定した相続人による相続財産の分け方の合意)に至るまでを幅広くカバーしているため、相続手続全般についてお手伝いをする専門家として、行政書士は適任であるといえるでしょう。
また、相続財産の中に不動産が含まれている場合や、相続税申告が必要な場合には、登記業務の専門家である司法書士や、税務の専門家である税理士と連携して対応いたしますので、安心してご相談下さい。
相続手続の入口(=相続人の確定)から出口(=確定した相続人による相続財産の分け方の合意)に至るまでを幅広くカバーしているため、相続手続全般についてお手伝いをする専門家として、行政書士は適任であるといえるでしょう。
また、相続財産の中に不動産が含まれている場合や、相続税申告が必要な場合には、登記業務の専門家である司法書士や、税務の専門家である税理士と連携して対応いたしますので、安心してご相談下さい。