行政書士の書類作成業務は、

相続手続の入口(=相続人の確定)から出口(=確定した相続人による相続財産の分け方の合意)に至るまでを幅広くカバーしているため、相続手続全般についてお手伝いをする専門家として、行政書士は適任であるといえるでしょう。


また、相続財産の中に不動産が含まれている場合や、相続税申告が必要な場合には、登記業務の専門家である司法書士や、税務の専門家である税理士と連携して対応いたしますので、安心してご相談下さい。
「遺産分割協議書」は、

相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意内容)を書面化したものです。相続人全員が署名の上、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとともに合意内容を対外的に証明する資料として作成されます。
「相続財産目録」は、

不動産・預貯金・有価証券・動産といった種別ごとに被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものであり、相続人間で相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役立ちます。