専門家が早い段階から相続手続に関わることにより、
手続上の「交通整理」が可能となる点にあります。
どの手続をどの専門家に依頼するのかを的確に判断し、
しかも個別にそれらの専門家を探してアプローチしなければならず、
依頼者ご自身が大変な苦労を強いられることとなります。
相続手続の全体像を把握し、
依頼者をナビゲートできる専門家が求められます。
つづく・・・
手続上の「交通整理」が可能となる点にあります。
どの手続をどの専門家に依頼するのかを的確に判断し、
しかも個別にそれらの専門家を探してアプローチしなければならず、
依頼者ご自身が大変な苦労を強いられることとなります。
相続手続の全体像を把握し、
依頼者をナビゲートできる専門家が求められます。
つづく・・・
相続人(残された人)が
被相続人(亡くなった人)の
権利や義務を一切受け継がない
それが相続放棄です。
被相続人(亡くなった人)が
生前多額に借金をしていたりする場合に、
相続放棄をすることが考えられます。
相続放棄するには、
相続を知った時から
原則3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人(亡くなった人)の
権利や義務を一切受け継がない
それが相続放棄です。
被相続人(亡くなった人)が
生前多額に借金をしていたりする場合に、
相続放棄をすることが考えられます。
相続放棄するには、
相続を知った時から
原則3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。