行政書士は、書類作成の専門家として、

相続手続においては主に

「相続関係説明図」、

「相続財産目録」、

「遺産分割協議書」

を作成することができます。

専門家が早い段階から相続手続に関わることにより、

手続上の「交通整理」が可能となる点にあります。

どの手続をどの専門家に依頼するのかを的確に判断し、

しかも個別にそれらの専門家を探してアプローチしなければならず、

依頼者ご自身が大変な苦労を強いられることとなります。

相続手続の全体像を把握し、

依頼者をナビゲートできる専門家が求められます。


つづく・・・
相続人(残された人)が
被相続人(亡くなった人)の
権利や義務を一切受け継がない
それが相続放棄です。

被相続人(亡くなった人)が
生前多額に借金をしていたりする場合に、
相続放棄をすることが考えられます。


相続放棄するには、
相続を知った時から
原則3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。