つづき1 | 池袋の相続・介護事業の専門家佐藤淳一BLOG
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池袋の相続・介護事業の専門家佐藤淳一BLOG
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つづき1
行政書士は、書類作成の専門家として、
相続手続においては主に
「相続関係説明図」、
「相続財産目録」、
「遺産分割協議書」
を作成することができます。
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