明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

今年は入札参加の定期受付の年なので、

8月から恐ろしい忙しさが待っております。

さらに今年は建設業許可の更新も一番件数が多い年でもあります。

できるだけ前半にやれることを終わらせておきたいところです。

 

そして前半のうち1月~3月は、

産廃収集運搬業許可の更新申請が集中しておりまして、

今週中に2月までの申請分の入力作業を終えたいところです。

 

そんな中で、本日千葉県の産廃更新の準備をしておりました。

昨年は千葉県の更新がなかったので、

初めて「ちば電子申請サービス」を使った手続きとなります。

 

埼玉県の申請サービスのシステムと似ているので、

使い方に不安はありませんでした。

 

千葉県は産廃更新が数社あるので、

利用者登録をして管理したほうがいいかなと思って、

入力を始めたところ、

「代理人」という項目があったので

普段使っている事務所のメールアドレスで

代理人の利用者登録を行いました。

 

ところが、その後ログインしたままでは

産廃更新の入力画面に移行できず・・・。

 

ログアウトして利用者登録をしないで産廃更新の入力をしようとしても、

連絡用に事務所のメールアドレスを入れると

「利用者登録があるのでログインしてください」と出ます。

でも、ログインすると進めなくなります。

 

利用者登録を削除(退会みたいな)する方法も見つからず、

仕方がないのでプライベート用のメールアドレスを連絡用にして

産廃更新の申請を行いました。

(利用者登録しなくても申請は可能です。)

 

産廃の申請書の入力項目として、

行政書士のメールアドレスがありましたが、

そこは事務所のメールアドレスを入力できたので

ホッとしました。

 

埼玉県の電子申請サービスでは

利用者登録して複数の申請を一覧で見えるようにしているので、

同じようにやりたかったのですが、

よく考えたら埼玉県のほうは代理人ではなく個人として利用者登録していました。

 

千葉県の電子申請サービスでは、

代理人として利用者登録したメールアドレスは、

個人として利用者登録するときに同じメールアドレスは使えません。

(同じシステムなので埼玉県も同じかもしれません。)

 

行政書士が電子申請サービスを使った代理申請をすることがある場合は、

代理人の利用者登録をすることになると思いますが、

そのときに登録したメールアドレスは、

産廃の連絡用メールアドレスに使えなくなるのでお気を付けください。

 

埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県が

同じシステムを使っているので、

おそらくどの県も利用者登録の仕様は同じなのではないかと思います。

 

ちば電子申請サービスの代理人としての利用者登録なんて

おそらく今後使うことはないはずなので、

お問合せで利用者登録が削除できないか聞いてみようと思います。

 

もし削除できなかったら、

今後も千葉県の電子申請サービスでは

プライベートのメールアドレスを連絡用にしなければいけなくなります。

 

新年早々ちょっと失敗してしまいました。

 

行政への補助金申請は、申請先が他業士の管轄でなければ行政書士の業務ですが、

 

当事務所はやっておりません。

 

時々、補助金申請の問い合わせがあります。

 

補助金の対象か調べてほしいと言われることもありますが、

 

それを調べるのも大変な労力です。

 

分厚い公募要領を熟読して解釈して

 

その上でお客様にヒアリングしないと申請可能かどうか判断ができません。

 

そこに労力と時間を注入してしまうと、

 

メイン業務である建設業許可のお客様の対応ができなくなってしまいます。

 

ご理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

建設業許可のお客様からよく問い合わせがあるのですが、

 

契約書作れますか?

 

残念ながら当事務所は契約書作成はやっておりません。

 

契約というのは口約束でも有効です。

 

しかし、約束違反でトラブルになることは多々ありますので、

 

お互いにこれで間違いないですね、約束ですよという意味合いで、

 

契約書を作成しておこうとなると思います。

 

 

たとえば金銭の貸し借りで、

 

「一筆書いて」というと

 

「私は○○から○○円借りました。いついつまでに返します。」

 

というような文書を想像します。

 

しかし、○○円に利子を付けたり、

 

返さなかったときはどうするのか決めたり、

 

担保を預かったり、

 

一筆では収まらない約束事もあります。

 

その場合、きちんと契約書にしておこうとなると思います。

 

 

簡単なように見えて、

 

法律上問題のない契約書を作ろうとすると、

 

民法から始まり、その契約内容に関する法律も調べなければいけません。

 

一方に有利な契約書も有効ですが、

 

法律によっては一方に有利な文言は無効になったりします。

 

 

行政書士が作れる契約書は、お互いが取り決めた内容までです。

 

それ以上のアドバイスや法律上の判断を伴うことは

 

非弁行為になり、行政書士には出来ません。

 

 

そして、実際にその契約でトラブルが起きたとき、

 

行政書士には対応できません。

 

トラブルに対応できるのは弁護士だけです。

 

 

そこまでの契約書は求めない、簡単なものでいい

 

とおっしゃるお客様もいらっしゃいますが、

 

それなら市販のもので対応なさればよいと私は申し上げています。

 


また、弁護士に依頼すると高いからとおっしゃるお客様もいますが、

 

高いというのは、それだけの知識があるということです。

 

行政書士は法律判断ができない以上、

 

それがよいか悪いか判断しませんので、

 

契約当事者が決めた内容のとおりにしか作成できません。

 

だから弁護士よりは安い報酬になります。

 

 

 

安易に作成した契約書のせいで

 

お客様が損害を被るようなことがあってはなりません。

 

だから、私はどんな些細な契約書であってもお断りしています。

 

ご理解いただけますようお願い申し上げます。