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面白くて役に立つ。会社数字のポイント! -愛知県豊田市の大澤税理士事務所-

会社の利益が上がらない、従業員が思うように動かない。そんな悩みを解決するヒントになる情報を発信しています。

 

 

コロナ関連の給付金が多数あります。

 

現在は「事業復活支援金」が申請期間の真っただ中です。

 

この給付金の不正受給について、

 

現状の公開情報はどうなっているのか?を

 

まとめてみました。

 

 

 

 

 

  コロナ関連の給付金(一部)

 

 

これまでも事業者向けに絞っても非常に多くのものがあります。

 

例えば、

●持続化給付金

●家賃支援給付金

●月次支援金

●一時支援金

●事業復活支援金

●雇用調整助成金

 etc・・・

 

有名どころだとこの辺ですね。

 

これらの給付金等にについては

 

正直、ものすごい数の不正受給があると思います。

 

これらの給付金に関する不正受給ですが、経済産業省のHPでは

 

●事業を実施してないのにもかかわらず申請する。
●各月の売上を偽って申請する。
●売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響によらない場合は

 給付対象とならないことを認識しつつ、申請する。
 (季節性のある事業において、意図的に通常事業収入を得られる時期以外を対象月として申請することを含む)
●賃貸借契約に基づく賃料を実際よりも高く偽って申請する。(家賃支援給付金のみ)

 

が例として挙げられています。

 

どれも非常にわかりやすいものですね。

 

 

 

 

  給付金の不正受給は詐欺罪

 

 

現在まで持続化給付金、家賃支援給付金の

 

簡単に見つかる不正受給が多数、摘発されています。

 

摘発された結果、その多くは、

 

刑法上の「詐欺罪」となっています。

 

そのほかに、加算金と延滞金が必要です。

 

持続化給付金であれば20%の加算金、年率3%の延滞金です。

 

なお、状況に応じて必ずしも懲役刑になるわけではないようですが、

 

給付金の不正受給で詐欺罪が確定した場合、

 

現実的に、BtoB型の商売を続けることは困難です。

 

※BtoB型 : お客様が会社の商売

 

 

とういのも、現在、一定以上の規模の会社の場合、

 

コンプライアンスなどが非常に厳しくなっています。

 

取引先、下請け先がどうしても代わりがいないような場合でもなければ

 

取り換えはいくらでもできます。

 

あえて危ない会社と取引する理由がないからです。

 

ましてや市役所のような行政との取引を行っている会社の場合、

 

入札を行うことはまず無理でしょう。

 

 

 

  不正受給の自主返還状況

 

 

現時点での不正受給に対しては、一応、自主返還の道が残されています。

 

自主返還は2022年3月24日時点でかなりの件数と額に上っています。

 

●持続化給付金【2022.3.24時点】
 ・返還申出件数:21,440件
 ・返還済み件数:15,222件
 ・返還済み金額:約16,365百万円
 

●家賃支援給付金【2022.3.24時点】            
 ・返還申出件数:1,105件
 ・返還済み件数:1,099件
 ・返還済み金額:約863百万円

 

 

※ちなみに月次支援金については情報は出ておらず

 雇用調整助成金は不正受給者が一定する出ていることはわかっています。

 

給付金については本来不正受給を行うと加算金・延滞金が発生しますが

 

中小企業庁の調査が開始する以前に自主返還を行った場合、

 

加算金・延滞金は課されなくなります。

 

手続きの詳細は経済産業省のHPを確認いただくとよいですが、

 

持続化給付金であれば、

 

持続化給付金事業コールセンター
受付時間:8時30分~19時00分(土曜祝日を除く日曜~金曜日)
直通番号:0120-279-292
IP電話専用回線:03-6832-6631(通話料がかかります)

 

一時支援金・月次支援金コールセンター
受付時間:8時30分~19時00分(12/29~1/3を除く、土日、祝日含む全日対応)
直通番号:0120-211-240
IP電話専用回線:03-6629-0479(通話料がかかります)

 

となっており、計算が非常に複雑であった家賃支援金については

 

ファイルを使ってオンラインでのやり取りが基本的なようです。

 

 

 

 

 

  不正受給の摘発状況

 

 

さて、不正受給の摘発をされた事業者ですが、3月24日時点の情報ですと

 

持続化給付金は1135者が認定されていて不正受給総額は11億4157万3000円です。

 

現時点ではほとんどが個人事業主であり、法人の認定者はわずか9社にとどまっています。

 

 

家賃支援給付金は38者が認定されていて不正受給総額は1億183万2270円です。

 

こちらは調査はまだ進んでいないようで個人事業主が26者、法人が12社です。

 

 

一時支援金・月次支援金については情報がなく雇用調整助成金は

 

令和2年9月~令和3年12月の時点での不正受給件数は

 

261件で、約32.3億円になるようです。

 

 

 

  今後は摘発が加速する?

 

 

ここまで出ている情報からわかることは、

 

現時点ではほとんど調査が行われていないということです。

 

では、今後も調査がなく逃げきれるのか?というと

 

そうは簡単ではないと思います。

 

①タレコミが増える

②コロナで調査が進んでいない

③税務署が調査に加わる

 

主な要因を3つ挙げるとすると上記になるかと。

 

① タレコミです

税務調査でもそうですが、このタレコミと言うのがかなりあります。

 

口が滑って知り合いが、従業員がと言うのも少なくありません。

 

例えば給付金の場合でも、給付金で羽振りが良いと同業者から

 

従業員との関係が悪ければ従業員が。

 

こういった形でタレコミが増えていきます。

 

 

② コロナで調査が思うように進んでいない

コロナになってから税務調査の数が劇的に減ったというのが

 

税理士の中での共通見解です。

※うちはもともと少ないのでほぼ0ですが。

 

つまり、本当は調査したくって情報を管理していますが、

 

よっぽど悪質なのが明確でない場合には、

 

給付金も摘発件数を見る限り、

 

現状は調査を先送りしている可能性が非常に高いです。

 

 

 

③ 税務署が調査に加わる

こと「会社の金」に関する調査では

 

日本で税務署の右に出る機関はありません。

 

経済産業省や中小企業庁では人員は足りていませんし

 

調査に関する教育なんてないでしょう。

 

不正受給対応の専門チームが中小企業庁に

 

発足しているそうですが、圧倒的に人員不足です。

 

行政なんて縦割りだから連携なんてないよ!というのは過去の話。

 

ここ数年、国民年金や厚生年金の未加入者の摘発は

 

国税庁から社会保険庁へ情報提供がされたためです。

 

また、給付金規定上は調査は中小企業庁が行うとはされていません。

 

例えば、持続化給付金規定では

 

第10条 

一 提出された基本情報等について審査を行い不審な点がみられる場合等に調査を開始する。

申請者等の関係者に対する、関係書類の提出指導、事情聴取、

立入検査等の調査については、事務局及び長官が委任又は準委任した者において行うことを原則とし、

これらの調査を行った後、当該関係者に対する対処を決定する。

なお、既に給付した給付金について調査を行う場合も同様とする。

 

とされています。

 

つまり、中小企業庁⇒国税庁という形で外部委託され

 

情報が連携される可能性がとても高いです。

 

 

 

 

  まとめ

 

というわけで、現状では不正受給は

 

調査が全然進んでいないので

 

逃げ切った!と思っていると大間違いとなります。

 

次回のブログでは不正受給の見つけ方を

 

まとめたいと思っています。

 

 

 

 

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コロナで経営に大きな変化が起きました。

 

今までは対面が一般的であったのが

 

多少なりともオンラインに変化しました。

 

経営がうまくいっていないという部分が

 

給付金やコロナ融資で隠れたまんまなので

 

まぁ良いかと感じているケースが多くみられます。

 

ただ、実態としては大きな変革が起きており

 

当然ながら、コロナが落ち着いた後に

 

元のような商売になることはありません。

 

 

 

つい最近では、ゆうちょ銀行の

 

硬貨の取り扱いが有料化しました。

 

ニュースで話題になったので、

 

多くの人が知ることになりました。

 

今後は、そのほかの金融機関も

 

追従してくる可能性が大きいので

 

日本でも、「現金」にコストがかかる時代が

 

やってくるんだなぁと思います。

 

 

 

書類のデジタル保存、インボイスも社会に大きな影響を与えます。

 

他にも、これからたくさんの変化が来ます。

 

このような時代の変化というのは

 

まった!を掛けられるものではありません。

 

そうすると、この変化に、いかにうまく乗るのか?が

 

商売をしていく上での肝になります。

 

例えば、マスクをしたまま○○できるとか、

 

小銭を使うのを優遇するとか。

 

健康系ビジネスは必ず来るでしょうし。

 

※現にサウナはブームですしね。

 

自社の商売と絡めていろいろなアイデアが出てきます。

 

大きな変化は必ずチャンスを生み出します。

 

経営者なら「えーーーっ!」とならず

 

「チャンス!」と考えてビジネスに活かしてください!

 

 

 

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経営にとって一番大事な利益。

 

人や本によって言うことが結構違います。

 

それぞれ理由はあるんですが、

 

結論から言えば、一番大事な利益は

 

「税引き後利益」です。

 

会社・商売の目的は利益を上げること。

 

しかし、これをもっとよく考えてみると

 

本当は利益を上げることが目的なのではなくて

 

現金を増やすことです。

 

現金を増やすためには利益が必要で

 

そのためにはいろいろな経営戦略が必要です。

 

 

 

多くの利益の中で

 

現金を増やすことにつながるのは

 

税引き後利益です。

 

つまり、売上もそのほかの利益も

 

それはすべて税引き後利益を増やすために

 

行動するわけです。

 

例えば、税引き後利益が増えるんなら

 

売上は減ってもいいわけです。

 

 

○○率、××分析。

 

これらには営業利益や粗利益等

 

いろいろな数字を使います。

 

しかし、どれもこれも全部、

 

税引き後利益を増やすための分析です。

 

 

売上UPや経費downも全部そうです。

 

経営にとって最も重要な利益は

 

税引き後利益です。

 

 

 

ちなみに、税引き後利益を増やす

(現金を増やす)

 

という目的をきちんと理解できていると

 

節税がどんなに問題があるかが

 

実感できるようになります。

 

 

えーっと思う人は、節税が目的になっていませんか?

 

 

 

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経営に数字は欠かせません。

 

会社の財務諸表を見ず、

 

未来の数字を計画しない。

 

そんな経営をするのは危険です。

 

でも使いたい数字だけ使って

 

見たい数字だけ見るのはもっと危険です。

 

 

 

 

さて、本題に入る前に、皆さんは法律で禁酒・禁煙を進めるのには

 

賛成ですか?反対ですか?

 

日本は一定の条件のもと、禁酒・禁煙が法律で決められています。

 

それは20歳未満。

 

健康に良くない、成長によくないという理由です。

 

つまりお酒もたばこも、大きな害のある年齢は避ける。

 

でも、それ以外は許容するという考えです。

 

 

 

さて、ここからが本題。

なお、今回のデータの出典はすべて厚生労働省です。

あくまで数字に基づいた客観的な見解です。

 

コロナウイルスの感染状況を見てみましょう。

 

 

コロナのオミクロン株が猛威をふるっているというニュースが

 

連日続いています。

 

まん防も発令するそうです。

 

確かに感染者数という1点のみを見ると

 

やばいかなーという感じです。

 

ニュースでも話すのは感染者数のみ。

 

でも、感染症の重要なのは、重症化して重度の後遺症が残ったり

 

死者がガンガン出る場合です。

 

海外の場合はいざしらず、日本の場合を見ていくと

 

「感染者数」という数字に踊らされすぎでは?と感じます。

 

というのも現状、感染者数が増えているのは

 

 

検査数が急激に増えているからです。

 

オミクロン株ってどうよ?とか、

 

冬になって周りで咳をしている人が増えて

 

不安になったとかかもしれませんが。

 

これだけ劇的に検査が増えれば、

 

そりゃー感染者数は増えます。

 

もともと、そーいうウイルスなので。

 

 

では、感染者が増えたことで出ている影響は?というと

 

 

重傷者はほとんど出ていません。

 

過去の3回と比べてほとんどいない感じ。

 

 

では死者数は?というと、これもまだまだ増えていません。

 

これから増えるんだ!という心配は確かにあるでしょうけど

 

これによって経済が停滞することはどう考えるのか?ということです。

 

ちなみに1月5日から11日の間に60歳未満で亡くなった人は0人です。

 

70歳未満で1人。

 

経済は通常通り回す。

 

高齢者は気を付ける。

 

数字から想定した場合、どのような見解が適切でしょうか?

 

 

 

今回の「感染者数」という数字のように

 

社会の1点のみをとらえて数字で議論するのは

 

とーーーっても危険です。

 

数字は客観的で効果的な道具ですが

 

正しく用法容量をまもってお使いください。

 

 

 

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従業員の有給取得率が低すぎたことで

 

国が重い腰を上げていれた制度が

 

5日間の取得義務化。

 

2019年4月から施行されています。

 

もうすぐ3年になる法律ですが、

 

どのぐらい守られているかと言えば・・・。

 

というわけで、有給休暇のおさらいも含めてチェックしましょう。

 

 

 

まず、有給についてザックリまとめると

 

フルタイムで働く人は入社後6か月働くと10日取得できます。

 

その後、1年働くたびに、1年あたりの付与日数が徐々に増え

 

6年6か月以上で年20日が付与されます。

 

また、この有給は付与された1年間で使い切らない場合、

 

翌年に持ち越されます。

 

なお、翌々年には持ち越されないのが一般的です。

 

 

 

また、パートやアルバイトも1年間の労働日数に応じて

 

有給休暇が付与されます。

 

 

 

5日間の有給取得義務化は年10日以上の有給が

 

付与される従業員が対象です。

 

これは、自由にしなさいではなくって

 

会社がとらせなければいけないものになります。

 

このために、計画年休制度等をつかって

 

あらかじめ取得日を決めておくこともできます。

 

 

 

この制度には罰則もあり、

 

社員1人につき30万円以下の罰金です。

 

従業員の意識の高まりへの注意という点もありますが、

 

良いパフォーマンスを出していただくためには

 

本来、休暇はなくてはならないものです。

 

適切に、いやそれ以上にしっかりと休暇を与えても

 

利益が上がる会社作りをイメージしてくださいね。

 

 

 

 

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