
コロナ対策給付金の不正受給シリーズ第4弾。
不正受給の見つけ方③です。
あくまでこの見つけ方は私の主観なので
本当に当局がこれでチェックをするかは不明です。
私ならこうやってあたりをつけて
見つけるだろうなぁと言うものです。
過去の記事は
●コロナ対策給付金の不正受給 基本情報まとめ
・コロナ関連の給付金(一部)
・給付金の不正受給は詐欺罪
・不正受給の自主返還状況
・不正受給の摘発状況
・今後は摘発が加速する?
・まとめ
●コロナ対策給付金の不正受給の見つけ方①
・給付金の受給条件
・チェックするための情報
・商売の実績がない会社の場合
・各月の売上を捏造した会社の場合
・まとめ
●コロナ対策給付金の不正受給の見つけ方②
・売上低下がコロナの影響下もしっかりチェック
・コロナウイルスの影響が始まる前の売上
・月ズレが関係している場合
・まとめ
こちらです。
途中からだと意味が分からないところが多いと思います。
それほど長い記事ではないので
最初から読んでいただいた方がわかりやすいです。
それでは、不正受給の見つけ方です。
今回は認定機関から見つけるパターンです。
不正受給をやった会社の中には、
認定機関などだましてしまえばよいと考えた会社もあるはず。
しかし、それは認定機関側も同じ。
適当に認定してお金を取ってしまえばよいという
良くない考えのところも、あるかもしれません。
実は認定作業はかなり大変
私の事務所では給付金の事前認定は
顧問契約を行っている会社・個人に限定しています。
ただし、新規に契約された会社さんもあり
そういった場合には継続的な契約ではないけど
給付金の認定も行っています。
その時に感じたのは認定はとても大変だということ。
一時期、認定機関が認定で〇万円の報酬は
高すぎる!というニュースや意見がありましたが
飛び込みの会社の認定の場合、
3万円~5万円ぐらいなら
正直、多すぎるとは思えません。
それぐらい飛び込みの方の場合、大変だからです。
まず、顧問税理士が入っていない会社の場合、
専門ではないのでやむを得ないのでしょうが
資料がそろっていることは、なかなかありません。
申請に添付する資料だけであれば結構少ないのですが、
事前認定をするための資料はかなり多くなります。
例えば、2021年12月と2020年12月を比較して
事業復活支援金を申請する場合、
①収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控え
2019年/ 2020年/ 2021年
②2018年11月から2021年12月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
③2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
を見なくてはいけません。
②とか③ってものすごい量になります。
このあたりを見つつ売り上げが本当に下がっているのか?からチェックします。
というのも飛び込みの場合、相手を信用することはできませんので。
平気で二重帳簿をする方だっています。
チェックできるならまだましな方で、何も作ってないという場合もあります。
それで数千円でかなり大変な作業をして
詐欺の片棒を担ぐ可能性のリスクをおえっていうのは無理な話です。
このように不正の問題と言うのはどうしても付きまとうし
現に付きまとうので、この記事にも需要がありそうですが。
不正から効率的に見つけるという方法があります。
芋づる式発見法
これは不正をしたり、不正を容認した認定機関から
逆引きでチェックする方法です。
給付金には認定機関による事前認定が必要な給付金と
そうでない給付金があります。
持続化給付金等の頃に不正がはびこったせいか
その後は認定支援機関の事前認定を必要とするものが増えました。
先に説明した認定はこの類です。
認定機関も結局は人なので、各人の個性に影響されます。
・きちんとチェックをするタイプ
・お金さえもらえばよいというタイプ
いろいろな人がいると思います。
このような事前認定の場合、申請をしてくるお客さんによって
認定の基準を変えるということは
普通はあまりなく、ゆるい人はずっと緩い。
もしくはずっといい加減という傾向が出やすいと考えます。
給付金の申請情報には当然、認定機関が記録されています。
つまり、いい加減な機関でずさんな認定が多いと考え
その認定機関から逆引きで、リストアップをすると思います。
これは実は税務調査でも使われている手法で
申請する税理士から逆引きにすることはままあります。
特にゆるい認定機関の認定による申請者は、
過去の①、②の記事に書いたような方法で
見つかる場合が多くなります。
①、②で見つかる
⇒ 同じ認定機関が名前に載っている
⇒ この認定機関の認定怪しい
⇒ この認定機関で認定された会社をあたってみよう
これが税理士だった場合、税務調査の対象にも
私だったらしますね。
さらに税務署の情報が使えるとすると
税務調査の対象になりやすい税理士か?ということからも
リストアップするときの情報に活用しますね。
人の本質はあまり変わらないはずなので。
事前確認が別会社
これは顧問税理士がいるのに
事前確認が別会社なパターンです。
認定支援機関がきっちりしている税理士の場合、
余りにも不自然な申請は認定のお断りをするはずです。
例えば、売上の額をごまかしてとか。
しかし、それでも給付金をもらいたいという場合、
資料をもって別の認定機関に認定のお願いに行く場合があります。
これ、私のところにも声をかけてきた方がいて
税理士がいるけど、その人は嫌だ。
金融機関と商工会を進めたけど、それも嫌だ。
飛び込みで見てほしいけどいくらかかりますか?と。
怪しすぎますね。
さて、事前確認が別会社というのがどこからわかるのか?というと
添付書類の申告書からわかります。
申告書には税理士が関与している場合、
税理士名が入っています。
今どきたいていの税理士は認定支援機関の登録をしています。
にもかかわらず認定をしていないというのは怪しいなぁと考えます。
この場合、過去記事の①、②に該当するかをチェックしたり
同じ認定機関で他にも同じようなケースがないか調べます。
それで似たようなケースが出てきたら
怪しいと思いませんか?
さらにこのような場合でも認定している認定機関も
あやしいなぁと感じます。
顧問契約なのに売上減少理由がわからない?
これは事業復活支援金に限定されるのですが、
売上の減少の要因のチェック欄に
「継続支援関係にあり、申請希望者の新型コロナウイルス感染症影響による
売上減少の要因を把握済みであったため、確認しなかった。」
というチェックがあります。
要は顧問しているのでコロナで減っていることは
チェックするまでもなくわかっていた。
という内容です。
通常、毎月、経理を行っているお客様の場合
わからないということはありません。
つまり、「わからない→疑わしい」と言うことです。
とはいえ、税理士は会社の現場に出ているわけではありません。
ですので、経営者が、売上の低下要因はコロナだ!と言えば
反論することはできません。
これは診断士でも、ほかの職種でもですが、
継続的に契約があったからと言って
社長以上にその会社の経営をわかっている人はいないからです。
ですので、長期の顧問契約ですにチェックがあり
売上低下の要因が上記以外の場合、
なんか怪しいぞ?と感じるわけです。
税務調査と抱き合わせで行えばよい
ここまでいろいろ上げてきた
わたしならココを見てリストアップする
判断するというのをやるうえで、
明らかに不正だよねというリスト以外は
税務調査と抱き合わせでやってしまう運用が一番確実です。
調査にいくという形でリストアップされた対象の
コロナ給付金の申請内容を、国税庁側で取得できるようにしておけば
なにも問題ありません。
そこで、不正受給の情報がわかれば
よりリストの精度があがります。
まとめ
今回は認定支援機関を基準にリストアップする方法を考えました。
こういった点を踏まえると
ハイリスクはハイリスクを呼ぶという構図になっています。
不正受給をしてしまった場合、
素直に自主返還をしていただくのが一番ですが、
きっとバレるまで適切な運用をしない会社が
たくさんあるのではないか?と思っています。
コンプライアンスが厳しい元請けとの取引や、
公共事業を生業とする会社の場合は、
バレた瞬間にすべての売上が0になるかもしれませんよ。
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