本日より持続化給付金の範囲が拡大 | 面白くて役に立つ。会社数字のポイント! -愛知県豊田市の大澤税理士事務所-

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本日、6月29日より、持続化給付金の支給対象が拡大されます。

 

 ① 主たる収入を雑所得・給与所得で申告した事業者

 ② 2020年1月~3月の間に創業した事業者

 

①はサラリーマンがもらえるわけではありません。

 

事業を行っているけど、確定申告のA表を使ってしまった人向けです。

 

確定申告にはA表とB表があります。

 

通常、商売を行う人はB表を使うのですが、

 

A表からB表に変化すると、途端に難易度が上がります。

 

そこで、A表で確定申告してしまおうとして

 

給与所得相当の人や、雑所得の人が出てきます。

 

ですので、あくまで個人事業主のみです。

 

そのため、委託契約などを受けている契約書が必要になります。

 

 

 

②は1月から3月に創業した事業者です。

 

コロナ前に予定しており、コロナのせいで、

 

会社の売り上げが全然上がらなかったような会社が対象です。

 

創業月~3月までの平均収入と、対象月を比較して

 

50%以上売り上げが減少しなければいけません。

 

それでも、今までは何の手当もなかった、

 

今年に入ってからの創業者には負担をしようというものです。

 

 

 

ただ、1つネックがあります。

 

申請書類を税理士が証明する必要があります。

 

これ、結構ハードルが高いです。

 

というのも、どこのだれか知らない怪しい人の書類を

 

税理士が簡単に証明することは通常ありません。

 

もし、領収書チェックも行わず、署名、押印してしまう税理士がいたら

 

やめておいたほうが無難でしょう。

 

そのような人は大量に署名しているのがコンピュータ管理されています。

 

しかし、いい加減な処理をする人なので、

 

どこかの人でばれる可能性が高くなります。

 

当然、芋づる式に対象になりかねません。

 

 

 

まっとうな人であれば自分の免許がかかっているので、

 

きちんと、領収書をチェックするはずです。

 

しかし、これを1月から3月分+対象月の前後分行うとすると

 

結構な時間がかかりますので、当然、費用が掛かります。

 

100万円もらえるからいいか…という考えで

 

外注できるなら別ですが、単発案件なので、

 

少し高くつくのではないかなぁと思います。

 

 

どちらにしても範囲が増えたのは

 

喜ばしいことですよね。

 

積極的に活用してください!