本日、6月29日より、持続化給付金の支給対象が拡大されます。
① 主たる収入を雑所得・給与所得で申告した事業者
② 2020年1月~3月の間に創業した事業者
①はサラリーマンがもらえるわけではありません。
事業を行っているけど、確定申告のA表を使ってしまった人向けです。
確定申告にはA表とB表があります。
通常、商売を行う人はB表を使うのですが、
A表からB表に変化すると、途端に難易度が上がります。
そこで、A表で確定申告してしまおうとして
給与所得相当の人や、雑所得の人が出てきます。
ですので、あくまで個人事業主のみです。
そのため、委託契約などを受けている契約書が必要になります。
②は1月から3月に創業した事業者です。
コロナ前に予定しており、コロナのせいで、
会社の売り上げが全然上がらなかったような会社が対象です。
創業月~3月までの平均収入と、対象月を比較して
50%以上売り上げが減少しなければいけません。
それでも、今までは何の手当もなかった、
今年に入ってからの創業者には負担をしようというものです。
ただ、1つネックがあります。
申請書類を税理士が証明する必要があります。
これ、結構ハードルが高いです。
というのも、どこのだれか知らない怪しい人の書類を
税理士が簡単に証明することは通常ありません。
もし、領収書チェックも行わず、署名、押印してしまう税理士がいたら
やめておいたほうが無難でしょう。
そのような人は大量に署名しているのがコンピュータ管理されています。
しかし、いい加減な処理をする人なので、
どこかの人でばれる可能性が高くなります。
当然、芋づる式に対象になりかねません。
まっとうな人であれば自分の免許がかかっているので、
きちんと、領収書をチェックするはずです。
しかし、これを1月から3月分+対象月の前後分行うとすると
結構な時間がかかりますので、当然、費用が掛かります。
100万円もらえるからいいか…という考えで
外注できるなら別ですが、単発案件なので、
少し高くつくのではないかなぁと思います。
どちらにしても範囲が増えたのは
喜ばしいことですよね。
積極的に活用してください!