建設業関連のお話です。今回は契約書関連のお話。
「小さい工事だったら、契約書なんか面倒くさくて作らない」というケース、よくあるお話です。
お客様から「契約書なんか面倒だからいらないよ」と言われた…こんな話も時々お聞きします。
さて、建設業法には「契約書を作りましょう」と決まりがあります。実際の現場、実務とのギャップを感じますが(笑)
そして、建設業許可を取りたい!とお手続きをされる場合には「契約書の写しを添付せよ」というお達しがあります。
契約書がなければ、注文書等でも可というケースもございますが、このあたりは、各都道府県の建設業関連窓口にご確認されたほうが良いでしょう。
契約書等の書類は「過去に○年以上、工事に携わってきた」ことの証明にもなります。
法律上の決まり、ということだけでなく、許可を取る時、そして場合によっては業種追加の時にも関係する資料です。
ご面倒は重々承知です。しかしながら、ぜひ作成していただきたい書類です。