受験生の皆様、お疲れ様です。

実務に携わる一行政書士として、皆様を応援しています。

「条文を書く」という勉強法について一言。

自分も経験があります。

メリットとしては、法律独特の言い回しや言葉を覚えられることでしょう。

注意点は「条文そのままの試験問題はあまり出ない」ことではないかと思います。

実務をしていて感じるのは、条文を丸暗記出来なくてもあまり問題はありません。

たとえば「遺言」についての規定は民法にある、ということがわかっていれば、そこから先は調べられます。むしろ「遺言の内容をどうするか」「公正証書にしたいのか」という点を先におさえなければいけません

もっとも行政書士同士、他士業同士で話をする時に「◯法の◯条が…」という話になることは時にありますが、それらは試験の後で覚えても十分間に合うでしょう。

豚肉×大根×青梗菜の炒め物 勉強も仕事も、タンパク質と野菜が必要