受験生の皆様、お疲れ様です。
実務に携わる一行政書士として、皆様を応援しています。
「条文を書く」という勉強法について一言。
自分も経験があります。
メリットとしては、法律独特の言い回しや言葉を覚えられることでしょう。
注意点は「条文そのままの試験問題はあまり出ない」ことではないかと思います。
実務をしていて感じるのは、条文を丸暗記出来なくてもあまり問題はありません。
たとえば「遺言」についての規定は民法にある、ということがわかっていれば、そこから先は調べられます。むしろ「遺言の内容をどうするか」「公正証書にしたいのか」という点を先におさえなければいけません
もっとも行政書士同士、他士業同士で話をする時に「◯法の◯条が…」という話になることは時にありますが、それらは試験の後で覚えても十分間に合うでしょう。