行政書士試験を受験される方、また行政書士になりたいとお考えの方向けに書いています。

「行政書士試験は実務とかけ離れている」という話をよく耳にします。

では、実務にあったものを出すとしたら…

「遺産分割協議書を作成せよ」
「建設業許可申請書を作成せよ」

こんな問題がでてしまうかもしれません。

遺産分割協議書は、民法の知識が必須です。試験勉強がムダとは言いきれません。

建設業許可申請書については、「建設業法」の知識が必要になります。こちらは未知の分野になるものの、試験科目に建設業法を追加されたら…と思うと穏やかではありません。

本当に実務で使うものを…というのであれば、建設業法に加えて「廃棄物処理法」「自動車の保管場所の確保等に関する法律」なども、勉強しなくてはいけないでしょう。

これから行政書士試験がどのように変わっていくか、まだまだ不明です。

とはいえ、「実務にあった試験問題を!」とした場合には、それなりのリスクが生じるのではないかと考えます。

今のが良いかと聞かれると、なんとも言えないのですけどね。

写真 埼玉県庁にて撮影。行政書士の仕事は多岐にわたるため、すべてを網羅した試験問題を作るとすれば、とんでもないことになりそうです。