投稿写真

相続のお話~道路の存在を忘れていませんか~

今回は相続のお話を少しだけ。

故人の土地や建物に関して、相続の手続きが必要ということは、よく知られています。

その一方、その地域に住んでいる方々で共有している道路もあります。こちらは忘れられやすい。

登記事項証明書や固定資産評価額証明書を見て「あの道路はうちにも権利があったのか!」と気がついたり、「ひいおじいさんの名前のままになっている!」というようなこともよくあります。

実は、道路の他にもその地域に住んでいる方が共同で使う「ため池」「墓地」などでもこういったケースが起こります。

こういった事を防ぐため、固定資産評価額証明書を取る際に「相続の手続きで使います。◯◯名義のものがすべて必要です」と伝えるようにしています。

おもしろいことに、お客様によっては「隠し財産かと思ったら、違った!」とおっしゃる方もいらっしゃいました。

写真 事務所前の私道に停めている営業車です。こういった道は、看板でもない限り誰のものかわかりにくいですね。