ハーレー社労士@横浜のブログ

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それぞれの特徴を活かして、


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採用力育成アドバイザリー



桐生社会保険労務士事務所


いつもありがとうございます。

 

ハーレー社労士の桐生です。

久しぶりに投稿です。

 

ハーレーと出会ってから、22年の年月が経ちました。

今も乗り続けているのも、魅力があるからであり、わたくしの人生にも変化をもたらしてくれました。

 

私にとって、ハーレーは単なる乗り物以上の存在です。

ハーレーとの出会いが私の人生にもたらした変化と魅力について、ご紹介したいと思います。

 

ハーレーダビッドソン(Harley-Davidson)は、その特徴的なデザインと響きのあるエンジン音で世界中で愛されるバイクブランドです。

 

オートバイに乗り始めたのは、20代前半でした。

そのころから、「いつかはハーレーに乗りたい」という気持ちは持っていました。

そして、憧れのハーレーを手に入れることができました。

2002年の秋に、ハーレー社創設100周年のモデルが発表になり。

ハーレーと出会った時、その存在感に圧倒されました。

鋼鉄の塊が放つ力強さと、それに伴う自由な気持ちが、私の心を捉えたのです。

ハーレーの乗り手となることで、私はただのライダーではなく、

特別な一員として自己を表現する手段を手に入れたのです。

ハーレーとの乗り物としての関係は、私にとってもっと深い意味を持ちました。

ハーレーに乗ることは、ストレスや日常の喧騒から解放されるための瞑想の時間でもありました。

風を切り、景色を鑑賞しながら走ることで、心と体が一体化し、自然の中で生きている実感を得ることができました。

 

(その2)に続く

よくあるお問い合わせから、解説します。

 

お問い合わせ

当社の営業社員には、直行直帰した場合が多いので、残業代ではなく営業手当を支給しています。社員から、残業代は出ないのですか、と聞かれました。払わなくてもいいですよね。

 

答え

営業社員で直行直帰があったとしても、日々の業務開始時刻・終了時刻は、会社は把握して記録する必要があります。お問い合わせの例では、適切な労働時間管理がなされていません。始業・終業時刻を把握するよう、社員から報告させるなどの方法をとってください。なお、営業手当は残業代の代わりとすることは難しいです。営業手当には、残業手当何時間分が入っているということが、雇用契約書や給与明細に明記しておかないと、労基署の調査や裁判で、未払い残業代があると指摘されるおそれがありますので注意してください。

 

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採用力育成コンサルティング

 

 

3月以降、出社していない社員がいる。

連絡が取れない。会社には、両親と一緒に住んでいるとあるが、自宅に電話をしても、家族も居場所がわからない、と言っている。退職の手続きを取りたいが、どうしたらいいか。

 

というご質問がありました。それに対する回答です。


社員が行方不明(失踪)して、お困りのことと思います。

行方不明になったからと言って、退職の手続きをとることはできません。

御社の就業規則にどのような規定があるかによって、変わります。

お話によると、規則には「無断欠勤が続いた場合、解雇することがある」と記載があるのみで、行方不明など連絡がとれない時に自動的に退職といった項目がないと、「解雇」の手続きを踏むしかありません。
解雇はすぐにできるものではなく、1か月以上前の「解雇予告」が必要です。

また、解雇予告通知は、行方不明だと、両親宅に送付することも考えられます。

本人が行方不明では、解雇の意思表示は、雇用契約の相手である労働者本人に対して行わなければならないものです。

家族に伝えても本人に意思表示が伝わらなければ効力がないというのが原則です。

したがって、本人が行方不明で、会社の解雇の意思表示を法的に満たすには、裁判所の「公示のよる意思表示」の手続きをとることになります。

この手続きで、行方不明の社員に対して解雇の意思表示が到達した、とみなしてもらうことができます。
尚、このようなことを防ぐために、就業規則に、行方不明で1か月経過したときは「自然退職」とする、といった規定を盛り込むことをお勧めします。
 

ハーレー社労士の桐生です。

 

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