http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090917-00000698-yom-soci


記事を読んでる限りは、ただの未払い以上に悪質な感じがします。


若乃花さんがどこまで経営にタッチしていたのかは不明ですが、記事の見出しとしては

こうなってしまうのでしょうね。


賃金債権の時効は2年間です。最大2年分をさかのぼって支給となると

中小企業は大変なことになってしまいます。


裁判になるケースは稀ですが、監督署の臨検は十分にありえます。


時間外労働分の支払いを普段からしておくのが一番ですが、

時間外労働にならない勤務体系を考えるのも一つです。


どちらにせよ事前の対応が必要です。


会社設立、人事・労務、労働・社会保険に関するご相談はこちら