http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090917-00000698-yom-soci
記事を読んでる限りは、ただの未払い以上に悪質な感じがします。
若乃花さんがどこまで経営にタッチしていたのかは不明ですが、記事の見出しとしては
こうなってしまうのでしょうね。
賃金債権の時効は2年間です。最大2年分をさかのぼって支給となると
中小企業は大変なことになってしまいます。
裁判になるケースは稀ですが、監督署の臨検は十分にありえます。
時間外労働分の支払いを普段からしておくのが一番ですが、
時間外労働にならない勤務体系を考えるのも一つです。
どちらにせよ事前の対応が必要です。