石川県の女性行政書士・コーチの岩本美恵子です。
社会保険労務士の夫と二人三脚
行政書士の日常って?
日々、どんな業務をしているの?
の疑問に答えるべく、日常業務と雑感を綴ります。
外国人関係の業務のお勉強を進めていますが、
なかなか進まず・・・。
金沢には辻占という西洋のフォーチュンクッキーにあたる正月菓子があります。
今年、私が引いたメッセージは
「あきらめない」
はい、資料の分厚さにくじけそうになりますが、
あきらめません!!
最初のページから読み進めると果てしなく長いので、、
まずは、身近なところから。
夫が給与計算をしているお客様の所に技能実習生がおりました。
実習期間を終え、
自国に戻るそうなのですが、
「また、すぐに戻って来ます!」
と言って帰ったそう。
技能実習生の目的は厚労省の記載によると
「我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。」
と。
身につけた技能、技術、知識を自国に戻って広めていくのが目的なので
そのお仕事に就かずに日本に戻ってきても良いのか?
と疑問に思いました。
今までは、そうだったのですが、
2019年5月より「特定技能」という新しい在留資格ができました。
これにより、現役技能実習生および元技能実習生であって、技能実習2号を良好に修了した人は、それらの必要な日本語能力や技術水準に関わる試験などを免除されて「特定技能1号」へ移行できます。
なのですが・・・・
色々と条件があって、すべての人が戻れるわけではないのです。
以前も書いたように、職種は14種
お客様の職種は14種の中に含まれています。
14種については以前の記事にも書きましたね。
そして、申請書類、
先輩の行政書士に見せてもらいましたが、
ものすごい厚みでした。
ただ、申請書を書けばよいだけでなく、
社内の制度も整えている必要があります。
社会保険労務士の夫に確認すると
社内制度の整備は就業規則や賃金体制、その他ばっちりだとか・・・。
どんなふうにばっちりなのか、
これままた、さらに学びが必要だ。
今宵はこれまでにしとうございます。ZZZ・・・・。
「あきらめない」再度、メッセージを唱えながら・・。
おやすみなさい
「日本で働く人の役に立つ!行政書士」を目指します。
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