イントラ報酬の消費税転嫁での「買いたたき」 | 運動音痴・草食系の軟弱フィットネス底辺体験記(+たまに芸術・鉄道なども)

運動音痴・草食系の軟弱フィットネス底辺体験記(+たまに芸術・鉄道なども)

某自営業です。
運動は苦手ですが、あまりに運動不足で、
身体が壊れそうなので(?)、
横浜駅近くの某フィットネスクラブTへ行くことに。
月4回の軽いコースですけど・・・
→その後T(+K)の都度利用等会員様々な変更を経て現在は、K、N、E、Tの都度利用会員です。

ラクロスボールを買った日には、火曜夜ということで、定例のスイムレッスンに行きました。
(振替は2回までしかできないのでもう休めないというのもありますが。)
この日は、腰痛はかなり良くなっている気がしましたが、
念のため、バタフライは無しにしました。

そして、昨日は、腰痛等で休んだ分の2回目の振替を取りました。
大丈夫と思えたので、この日はバタフライもやりました。
もっとも、最後の15分程度でしたが。

その程度でも、翌朝は、肩甲骨のあたりが筋肉痛というか、肩凝りっぽいです。
やはり、長らく運動していなかったためのようです。
ということで、一応、腰痛も回復しました。

まあ、最近のスポクラ通いでは、
そのくらいのネタしかないのですけど、
時々やる「検索ワード」調べから、出てきたワードで逆検索してみたら、
こんなのが見つかりました。

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h27/jan/150130.html

まあもう1年前の古い話ですし、是正もされたようですから、
ここに会社名を出すのは気の毒なので、止めます。

それから、「他の会社もあるのに、この会社だけを取り上げるのも不公平(?)」
とも思いまして、「消費税転嫁対策特別措置法 スポーツ」で検索したら、
もう1つ出てきました(笑)ので、こちらも御紹介します。
こちらは、1年半くらい前です。

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h26/jul/140724_1.html

なお、こちらはニュースにもなっていました。有名だから?
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6124241

(もし他にもあったら教えて下さい(笑))

それで、この勧告が出たあたりで、どなたか取り上げているか、
アメブロ内検索で、調べましたが、
とりあえずヒットしなかったので、書いちゃいます。
それにまた、最近、消費税再引き上げの話題も出ているところですし。

要は、消費税が5%→8%となった際、
個人事業者であるフリーイントラさんのレッスンフィーに、
消費税増税分のフィー増額をしなかった、ということです。

この行為を……

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する
行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)
第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為」

……と、正式(?)には呼ぶのだそうですが
(ぜひ声を出して読んでみて下さい)、
前半部分のものものしい法律の名称と、
後半部分のかっこ書きの「買いたたき」の俗っぽさの
対比が中々面白いです。

(なお、ちなみに、フリーイントラにレッスンの依頼をすることは、法律用語でいえば、

「当該施設の利用者に対してスポーツ指導を行う個人又は
資本金の額が3億円以下の法人である事業者(以下「本件事業者」という。)と
業務委託契約を締結して,本件事業者から継続してスポーツ指導に係る
役務の供給を受けている。」

となるようです(笑)。)

この種の買いたたきで、よくあるのは、大企業が下請けから仕入れる際に、
(消費税とは必ずしも関係なく)強引に値下げさせたりするものですが、
スポクラ業界にも(やはり?)あったのですね。

さて、古い方の勧告には
「本件事業者が免税事業者に該当することを理由として,」
とあるので、要は、
「あんたたちはどうせ零細事業者で、消費税は納めないで良い免税事業者なんだから、
消費税が上がっても関係ないよね~。だから据え置きね~」
ということで、まあ、雇っている大企業の方が、雇われている零細事業者より強いわけで、
その強さを利用して、この理屈で押し通しちゃったわけですが、
そこを公取が「そういうことは止めろ~」と勧告した、ということのようです。

そもそも免税事業者が、消費税増税分を値上げして良いのか?
というのは、まあ議論としては色々あると思います。
ただ、売上高による非課税とか軽減税率というのは、
まあ政策的な救済なので、公取の考え方では、たとえ非課税業者でも、
消費税分の請求はして良いようですね。

もちろん、免税事業者も当然いろいろ仕入があるわけで、
そこの部分で消費税の負担は増えることにはなります。

ところで、個人的にもっと面白く感じたのは、レッスンフィーの決め方です。
勧告内容によると……

「ア 業務委託料の単価にスポーツ指導の時間を乗じてその額を算出
 イ 利用者が……(事業者名)に支払う利用料の額から消費税額を差し引いた額に
  委託料率を乗じてその額を算出」

の2つが、どちらにも記されています。

アは比較的単純で、よく聞くパターンですが、
イントラさん(経験や人気?)やレッスン種目に応じて決まっている時間単価に、
レッスン時間数を掛けて決めるというもの。

イの方は、例えば有料レッスンとかパーソナル料金なんかでしょうか?
要は、参加者が支払う代金に、委託料率(要はイントラとジムとで分配する割合)を掛けて、
レッスンフィーを決めるというものです。
(消費税の話に戻せば、レッスンフィーは課税仕入なので、
 ここでイントラの消費税をケチればジム側の益税になる!?)

ただ、もしこれを通常のスタジオ等のレッスンでやられると、
参加者が少ないとフィーが出なかったり、交通費以下だったりします。。。

ところで、スタッフイントラはどうなのか、ですが、
こちらは、正社員・契約社員・アルバイトを問わず、
「給与所得」となり、これは消費税の対象外なので、
法的には値上げする必要はありません。
(レッスンを担当した場合その時間分は加算手当が付く場合もあるようですが、
それも基本的には給与所得でしょう。)

ただ、消費税が上がれば当然物価も上がるので、
その分の賃上げ要求!となるのでしょうが、
これは、労使双方で決めてくれということで、
厚労省の管轄ということになるのでしょうか?

まあ、この種のレッスンフィーの話は、中々イントラさんには聞きにくいし、
それで時々他のブロガーさんも話題にされているようですが、
たまたま検索で見つけた情報からうかがい知ったことなどを
今回取り上げた次第です。