みなさん、こんばんは。

 

成功をあなたに届けるコンシェルジュ、

大場 久です。

 

 

 

 

 

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経営とは、お店や会社の経営だけでは

ありません。

 

もっと大切なもの。

 

そう、あなたの人生をいかに経営するか?

 

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さて、多くの中小企業が加入している

独立行政法人勤労者退職金共済機構の

退職共済制度。

 

いわゆる中退共ですが、

今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、

業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が

前年又は前々年同期と比較して5%以上減少している

共済契約者は、申出により掛金の納付期限を

最大1年間延長することができます。

 

延長することができるのは、令和2年6月分から

令和3年5月分の掛金です。

 

納付期限を延長した月分の掛金は、

それぞれ令和3年6月から令和4年5月までに

納付すれば後納割増金は生じません。

 

 

申出期日は、納付期限の延長を開始する月の

前月25日(必着)です。

 

申出から遡った月分について

延長することはできません。

 

納付期限が延長された掛金の納付については、

 

延長後の納付期限の1か月ほど前に、

掛金の納付方法などについて事業団から案内が

きます。

 

 

 

 

 

ちょっとした支払や積立にも新型コロナの

特例が数多く存在します。

 

使える制度の趣旨を理解した上で、

積極的に利用していきたいものですね。

 

 

 

 

 

今日も最後までお読み下さり、

ありがとうございました。

 

 

 

 

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