みなさん、こんばんは。
成功をあなたに届けるコンシェルジュ、
大場 久です。
実践するだけ上がる「経営力」向上セミナー
経営とは、お店や会社の経営だけでは
ありません。
もっと大切なもの。
そう、あなたの人生をいかに経営するか?
この考え方が分かった時に、あなたの人生は
大きく変わります。
8月1日(土)14:00~
8月8日(土)14:00~
それぞれ3時間、余すところなく
その極意をお伝えします。
さて、多くの中小企業が加入している
独立行政法人勤労者退職金共済機構の
退職共済制度。
いわゆる中退共ですが、
今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が
前年又は前々年同期と比較して5%以上減少している
共済契約者は、申出により掛金の納付期限を
最大1年間延長することができます。
延長することができるのは、令和2年6月分から
令和3年5月分の掛金です。
納付期限を延長した月分の掛金は、
それぞれ令和3年6月から令和4年5月までに
納付すれば後納割増金は生じません。
申出期日は、納付期限の延長を開始する月の
前月25日(必着)です。
申出から遡った月分について
延長することはできません。
納付期限が延長された掛金の納付については、
延長後の納付期限の1か月ほど前に、
掛金の納付方法などについて事業団から案内が
きます。
ちょっとした支払や積立にも新型コロナの
特例が数多く存在します。
使える制度の趣旨を理解した上で、
積極的に利用していきたいものですね。
今日も最後までお読み下さり、
ありがとうございました。