みなさん、こんばんは。

 

成功をあなたに届けるコンシェルジュ、

大場 久です。

 

 

 

 

 

自粛緩和に向けて動き出していますね。

 

独自の判断基準を設けている自治体も

あります。

 

地域差は当然あります。

 

人口や感染状況などに違いがあるからです。

 

しかし、共有しなければならないのは

その目的です。

 

感染拡大を防ぎながら、経済活動を

再開していくことです。

 

一人一人の行動が大切なことは、これからも

変わりません。

 

自覚を持って行動していきたいものです。

 

 

 

 

個人事業主の方が加入している小規模企業

共済の制度に新型コロナ関連の特例が

できました。

 

まだあまり知られていませんが、様々な

優遇措置を受けることができます。

 

1.特例緊急経営安定貸付の実施

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

業況が悪化したことにより、1か月の

売上高が前年又は前々年度の同期と比較して

5%以上減少した、貸付資格を有する

すべて契約者が対象になります。

 

借入額は50万円~2,000万円で、掛金納付

月数に応じて、掛金の7割~9割まで

借りれます。

 

借入期間は借入額が500万円以下の場合は

4年、借入額が505万円以上の場合は6年で

いずれも据置期間1年を含みます。

 

無利子で、据置後6か月毎の元金均等払いと

なります。

 

2.契約者貸付けの延滞利子の免除

令和2年4月7日時点で契約者貸付の残高が

あり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

業況が悪化したことにより、1か月の売上高が

前年又は前々年度の同期と比較して5%以上

減少した契約者は、申し出により、延滞利子を

1年間免除することができます。

 

返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの

手続きが必要となります。

 

但し、約定返済日が令和2年3月1日以降の

借入れが対象となります。

 

3.掛金の納付期限の延長等

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

業況が悪化したことにより、1か月の売上高が

前年又は前々年度の同期と比較して5%以上

減少した契約者は掛金月額の減額ができます。

 

掛金月額を、1,000円から70,000円までの

範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、

柔軟に変更することが可能です。

 

また、契約者からの申し出により、令和2年

11月までの掛金の請求を延長することができます。

 

但し、期間内の⽀払いが免除されるのではなく、

令和2年12月からは、2か月分ずつの掛⾦を

納めることとなります。

 

したがって、延⻑期間終了後の掛金請求月額は

倍額となり、負担が大変大きくなります。

 

4.分割共済金受給者の一括支給

(繰上支給)対応

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

業況が悪化したことにより、1か月の売上高が

前年又は前々年度の同期と比較して5%以上

減少した、分割共済金の受給者は申し出により、

分割共済金の一括支給(繰上支給)を

請求することができます。

 

 

 

 

現在、加入されている方はこういった

特例措置を一度確認してくださいね。

 

 

詳細はコチラ!

 

 

 

 

 

 

今日も最後までお読み下さり、

ありがとうございました。

 

 

 

 

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