みなさん、こんばんは。
成功をあなたに届けるコンシェルジュ、
大場 久です。
自粛緩和に向けて動き出していますね。
独自の判断基準を設けている自治体も
あります。
地域差は当然あります。
人口や感染状況などに違いがあるからです。
しかし、共有しなければならないのは
その目的です。
感染拡大を防ぎながら、経済活動を
再開していくことです。
一人一人の行動が大切なことは、これからも
変わりません。
自覚を持って行動していきたいものです。
個人事業主の方が加入している小規模企業
共済の制度に新型コロナ関連の特例が
できました。
まだあまり知られていませんが、様々な
優遇措置を受けることができます。
1.特例緊急経営安定貸付の実施
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
業況が悪化したことにより、1か月の
売上高が前年又は前々年度の同期と比較して
5%以上減少した、貸付資格を有する
すべて契約者が対象になります。
借入額は50万円~2,000万円で、掛金納付
月数に応じて、掛金の7割~9割まで
借りれます。
借入期間は借入額が500万円以下の場合は
4年、借入額が505万円以上の場合は6年で
いずれも据置期間1年を含みます。
無利子で、据置後6か月毎の元金均等払いと
なります。
2.契約者貸付けの延滞利子の免除
令和2年4月7日時点で契約者貸付の残高が
あり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
業況が悪化したことにより、1か月の売上高が
前年又は前々年度の同期と比較して5%以上
減少した契約者は、申し出により、延滞利子を
1年間免除することができます。
返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの
手続きが必要となります。
但し、約定返済日が令和2年3月1日以降の
借入れが対象となります。
3.掛金の納付期限の延長等
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
業況が悪化したことにより、1か月の売上高が
前年又は前々年度の同期と比較して5%以上
減少した契約者は掛金月額の減額ができます。
掛金月額を、1,000円から70,000円までの
範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、
柔軟に変更することが可能です。
また、契約者からの申し出により、令和2年
11月までの掛金の請求を延長することができます。
但し、期間内の⽀払いが免除されるのではなく、
令和2年12月からは、2か月分ずつの掛⾦を
納めることとなります。
したがって、延⻑期間終了後の掛金請求月額は
倍額となり、負担が大変大きくなります。
4.分割共済金受給者の一括支給
(繰上支給)対応
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
業況が悪化したことにより、1か月の売上高が
前年又は前々年度の同期と比較して5%以上
減少した、分割共済金の受給者は申し出により、
分割共済金の一括支給(繰上支給)を
請求することができます。
現在、加入されている方はこういった
特例措置を一度確認してくださいね。
今日も最後までお読み下さり、
ありがとうございました。





