みなさん、こんばんは。
成功をあなたに届けるコンシェルジュ、
大場 久です。
石川県の新型コロナウイルスの感染拡大は
少し落ち着いてきた感じがします。
感染者は毎日発生しておりますが、
クラスターからの感染者ですので
出所がはっきりしています。
とは言いながら、安心はできません。
韓国のように緩んだ瞬間にクラスターが
発生するという事態になりますからね。
さて、先週末より給付が始まった
「持続化給付金」
分かりづらいのが特例計算です。
今日はその特例計算についてお伝えします。
よくある特例計算のケースは、次の
3つです。
1.2019年に設立した法人に対する特例
昨年度の平均月商より、対象月の売上高が
50%以上減少すると、対象になります。
給付額
=2019 年の年間事業収入
÷2019 年の設立後月数×12
-対象月の月間事業収入×12
2.月当たりの事業収入の変動が大きい
法人に対する特例
少なくとも2020 年の任意の1ヶ月を含む
連続した3ヶ月(以下「対象期間」という。)の
事業収入の合計が、前年同期間の3ヶ月
(以下「基準期間」という。)の事業収入の
合計と比べて50%以上減少している場合
であって、基準期間の事業収入の合計が
基準期間の属する事業年度の年間事業収入の
50%以上に相当する場合です。
つまり、年間売上高の50%以上を占める
連続した3ヶ月の比較となります。
給付額
=基準期間の事業収入の合計
ー対象期間の事業収入の合計
3.事業収入を比較する2つの月の間に
個人事業者から法人化した者に対する
特例
この場合は、1と同じ基準、つまり
昨年度の平均月商より、対象月の売上高が
50%以上減少すると、対象になります。
給付額
=2019 年の法人化前の個人事業者の事業収入
ー対象月における法人化後の法人の月間事業収入
× 12
また、直近の改正ですが、持続化給付金の給付額の
算定に当たっては、これまで10万円未満の金額を
切り捨てていましたが、今後は10万円未満の
金額について切り捨てを行わず、上限額の範囲内に
おいて、算定結果の1円未満の金額を切り捨てて
給付されることとなります。
つまり、1円単位で給付されるということです。
当面、迅速に給付を進める観点から、申請画面に
おいては10万円未満の金額を切り捨てて給付額を
算定し、当該金額を先行して振り込まれます。
その上で、10万円未満の切り捨てられた金額に
ついては、後日追加での給付が行われます。
追加の給付を受けるための再度の申請は不要です。
なお、5月8日に振り込みが完了した方々に
ついても、切り捨てられた金額は追加で給付される
とのことです。
申請期間はかなり長いので、特例で
当てはまらなくてもあきらめずに数字を
追いかけましょう。
また、上記のように今後も細かい制度改正が
予想されますので、注視していきましょう。
今日も最後までお読み下さり、
ありがとうございました。