みなさん、こんばんは。

 

成功をあなたに届けるコンシェルジュ、

大場 久です。

 

 

 

 

 

石川県の新型コロナウイルスの感染拡大は

少し落ち着いてきた感じがします。

 

感染者は毎日発生しておりますが、

クラスターからの感染者ですので

出所がはっきりしています。

 

とは言いながら、安心はできません。

 

韓国のように緩んだ瞬間にクラスターが

発生するという事態になりますからね。

 

 

 

 

さて、先週末より給付が始まった

「持続化給付金」

 

分かりづらいのが特例計算です。

 

今日はその特例計算についてお伝えします。

 

よくある特例計算のケースは、次の

3つです。

 

1.2019年に設立した法人に対する特例

 

昨年度の平均月商より、対象月の売上高が

50%以上減少すると、対象になります。

 

給付額

2019 年の年間事業収入

÷2019 年の設立後月数×12

 -対象月の月間事業収入×12

 

2.月当たりの事業収入の変動が大きい

法人に対する特例

 

少なくとも2020 年の任意の1ヶ月を含む

連続した3ヶ月(以下「対象期間」という。)の

事業収入の合計が、前年同期間の3ヶ月

(以下「基準期間」という。)の事業収入の

合計と比べて50%以上減少している場合

であって、基準期間の事業収入の合計が

基準期間の属する事業年度の年間事業収入の

50%以上に相当する場合です。

 

つまり、年間売上高の50%以上を占める

連続した3ヶ月の比較となります。

 

給付額

=基準期間の事業収入の合計

ー対象期間の事業収入の合計

 

 

3.事業収入を比較する2つの月の間に

個人事業者から法人化した者に対する

特例

 

この場合は、1と同じ基準、つまり

昨年度の平均月商より、対象月の売上高が

50%以上減少すると、対象になります。

 

給付額

2019 年の法人化前の個人事業者の事業収入

ー対象月における法人化後の法人の月間事業収入

× 12

 

 

 

 

また、直近の改正ですが、持続化給付金の給付額の

算定に当たっては、これまで10万円未満の金額を

切り捨てていましたが、今後は10万円未満の

金額について切り捨てを行わず、上限額の範囲内に

おいて、算定結果の1円未満の金額を切り捨てて

給付されることとなります。

 

つまり、1円単位で給付されるということです。

 

当面、迅速に給付を進める観点から、申請画面に

おいては10万円未満の金額を切り捨てて給付額を

算定し、当該金額を先行して振り込まれます。

 

その上で、10万円未満の切り捨てられた金額に

ついては、後日追加での給付が行われます。

 

追加の給付を受けるための再度の申請は不要です。

 

なお、5月8日に振り込みが完了した方々に

ついても、切り捨てられた金額は追加で給付される

とのことです。

 

 

 

 

 

申請期間はかなり長いので、特例で

当てはまらなくてもあきらめずに数字を

追いかけましょう。

 

また、上記のように今後も細かい制度改正が

予想されますので、注視していきましょう。

 

 

持続化給付金の詳細はコチラ

 

 

 

 

 

今日も最後までお読み下さり、

ありがとうございました。

 

 

 

 

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