芸能事務所に業務停止命令:ドリームゾーン:東京都報道発表資料 | ウイングのヤってるかい! (*´Д`)ハァハァしようぜ!

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11月8日のブログとコメントで  騙された事務所の社長が逃げた

・・・と書かれていたので検索してみたら何やら出てきました
笑



http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/10/20mag200.htm


たぶんまた名前を変えて同じような詐欺やるんじゃないでしょうか


ちなみに頂いたコメントのレスに

芸能事務所「も」実績が勝負ですよ。」
「少なくとも設立から3年未満などお話にならんでしょう。」


・・・と「3年」という数字を挙げたのには、
悪事が知れ渡って活動しにくくなる事の他に税制上の問題があります


資本金 1000万円以下で、
2期前(2年前)の課税売上高が 1000万円未満だと


消費税納めなくていいんです


なので、資本金1000万円以下の小さな芸能事務所を設立して
3年で潰してまた別の会社を設立する


これを繰り返せば永久に消費税を払わなくていいんです

設立から3年以上または資本金1000万円以上
ひとつのチェックポイントです

もちろんこれに該当するから悪徳確定とかではないですからね
数字で簡単に線引きできるなら誰も苦労しないです


リンク先が見られない方のためにコピペしておきますね



エキストラ募集名目で事務所に誘い出し、タレントレッスン等の受講契約を
勧誘していた芸能プロダクションに業務停止命令(6か月)

平成24年10月16日
生活文化局

 本日、東京都は、勧誘目的を告げないまま、電話等で消費者を事務所へ来訪させたり、路上で消費者を呼び止めて事務所まで同行させたりして、タレン トレッスン等の受講契約を勧誘していた芸能プロダクションに対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき、6か月間の業 務の一部停止を命じました。

1 事業者の概要

 事業者名 株式会社ドリームゾーン
 代表者名 代表取締役 阿部透
 所在地 東京都港区赤坂三丁目9番4号赤坂扇やビル8階-A
 設立 平成20年3月12日
 業務内容 タレントレッスン等の役務提供(訪問販売)
 売上高 約4,000万円(平成23年9月~平成24年8月)
 資本金 400万円
 従業員数 6名(現在3名)

2 勧誘行為等の特徴

  1. インターネット上のサイト、Eメール、電話などで、エキストラのアルバイト募集をするが、実際は、来訪した消費者に対して「エキストラよりも、タレント、俳優、歌手を目指しませんか。」などと勧誘して、タレントレッスン等の受講契約をさせる。
  2. 「君はトップになる素質がある。」などと路上で消費者を呼び止めて、エキストラのアルバイト募集名目で事務所へ同行させるが、実際は、タレントレッスン等の受講契約をさせる。
  3. 公衆の出入りする場所以外の場所の事務所内個室において契約をさせる。
  4. 消費者が断っているにもかかわらず執拗に勧誘を継続するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしたり、消費者が解約の意思表示をしても契約を継続させるなど、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げている。
  5. 契約解除をした消費者に対して返金をしない。

3 業務の一部停止命令の内容

 平成24年10月17日(命令の翌日)から平成25年4月16日までの間(6か月)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。

  1. 契約の締結について勧誘すること。
  2. 契約の申込みを受けること。
  3. 契約を締結すること。

4 業務の一部停止命令等の対象となる主な不適正な取引行為

不適正な取引行為 特定商取引法の条項
勧誘に先立って、インターネット上のサイトやEメールの広告を見た消費者との電話において、エキストラアルバイトの面 接に来るよう告げて事務所への来訪を要請し、又は路上において「モデルやタレント業務、エキストラもあります。」等と消費者を呼び止めて事務所まで同行さ せるなど、タレントレッスン等の受講契約(以下「本件契約」という。)の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 第3条
勧誘目的不明示
本件契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げず、電話で事務所への来訪を要請する方法等により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所である事務所の個室内において、本件契約の締結について勧誘を行っている事実があった。 第6条第4項
公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘
本件契約の解除をした消費者に対し、本件契約の解除によって生じる債務の履行を拒否している事実があった。 第7条第1号
債務履行拒否
本件契約の締結について、消費者が断っているにもかかわらず執拗に勧誘を継続するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で 勧誘をしている事実があった。また、本件契約の解除について、消費者が解約の意思表示をしても契約を継続させるなど、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを 妨げる事実があった。 第7条第4号
(省令第7条第1号)
迷惑勧誘
迷惑解除妨害

5 今後の対応

 業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。

《参考》東京都内における当該事業者に関する相談の概要(平成24年10月16日現在)

平均年齢 平均契約額 相談件数
21年度 22年度 23年度 24年度 合計
25.8歳
(最高46歳)
35万円
(最大83万円)
8 19 10 6 43

消費者へのアドバイス

  • 最近、インターネット上には様々なアルバイト募集が掲載されています。その中には、商品やサービスの販売を目的としているものもあることから、応募の際には必ず電話やメール等で募集内容を細かく確認しましょう。
  • また、路上や街頭においても、販売目的を隠して事務所まで同行させる悪質事業者がいますので、十分に注意して下さい。

※参考資料 相談事例

問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
 電話 03-5388-3073