「金持ち大家さん」を目指す金言集<令和6年~その9> | 尾張エクセルの「日々精進ブログ」

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集合住宅の賃貸管理を20年間営んできて、「金持ち大家さん」を目指す小生が、
常日頃感じている「こだわり」を金言集として綴る。
今回は、2024(令和6)年の第9弾である。
今回のテーマは、「賃貸住宅の退去対応の実際について」である。
 
春は、子どもの入学や就職・転勤などで住み替えをする人も少なくない。不動産の
賃貸管理を行っている我々にとっては「繁忙期」である。
賃貸住宅から退去をする場合には、入居時に負担した敷金などが清算される。また
「現状回復費用」として貸主・借主が負担するべき分担をまとめておく。
 
入居者の退去連絡を確実に行う
・入居者は、退去が決まると不動産会社(管理会社)へ退去連絡をする。
入居時の契約で、退去時の連絡が定められている。(いつまでに連絡するか、連絡
方法は…など)
通常は、退去1か月前までの申し出が必要だが、それ以外の特例なケースもある。
連絡が遅れると、希望日に「解約」とはならずに、退去後の分まで家賃を請求する
ことになる。
 
退去後の対応は現地主義で即断する
・退去時の部屋の状態を不動産会社(管理会社)と共に確認する。退去立合い日程
も必要事項で、貸主も省略しない。
・引越し後は、室内チェックを入念に行う。退去立合いにも、貸主も必ず現地確認。
鍵の返却を受けて、必要ならば鍵の交換を行い、敷金精算を行う。
・入居時に受け取った「敷金」は、借主が貸主に対し 負担する金銭債務を担保する
為の預け金である。
借主には 退去時に部屋を入居時の状態に戻す「原状回復義務」があり、その費用を
敷金から差し引いて残りがあれば返金する。
 
原状回復の費用負担を明確に
・「現状回復費用」として貸主・借主が負担するべき分担に応じて、必要な「現状
回復」及び「設備更新」を行う。
「現状回復費用」は、2020年4月の民法改正により、ルールが明記された。
賃貸物件に損傷が生じた場合は原則として借主が原状回復義務を負う。通常の使用
によって生じた損耗や経年変化については借主は義務を負わない。
 
 
※なお、「現状回復費用」として、「貸主・借主が負担するべき分担」については、
次回の金言集にて紹介する。