外国人の転職 | しまお行政書士事務所のブログ

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大阪市内で「しまお行政書士事務所」を開業しております。
「遺言・相続」「外国人在留ビザ・永住・帰化」「技能実習生への法定講座」「日本語学校設立」などを中心に記事を載せていこうと思います。

日本で働く多くの外国人は、ビザによる制限を受けています。

ある会社で通訳の仕事をしていたが、

次の仕事ではトラックドライバーになる

ということは、なかなか難しいものなのです。

 

しかし、「通訳 → 通訳」、「営業 → 営業」は多々あります。

このときの手続は、日本人と同じ部分と違う部分があるので

注意が必要です。

 

企業側としては

「退職証明書」を必ず発行してあげてください。

彼らは、14日以内にそれを入管に持っていかなければなりません。

 

また、企業側は、

外国人労働者が退職した旨を入管に報告しなければなりません。

ただし、ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を出した場合は、原則入管への報告はしなくてもいいとされています。

 

外国人も、12か月以上働いていれば、日本人と同様に

失業保険を受けることができます。

しかし、その制度を知らない人も多いので、

知らせてあげてください。

 

また、その時に、

「退職証明書」を持って14日以内に入管へいくこと。

そして日本で3ヶ月以上就職活動も何もしないで、フラフラしていると

在留資格を取り消される可能性があること。

 

在留期間が残り少なく、

その期間内に就職活動が難しい場合は、

入管へ相談するように

 

ということも教えてあげてください。

 

(入管へ「退職証明書」を持っていけば教えてくれるのかも知れませんが・・・)

 

これを知らないで、泣く泣く日本を離れる羽目になったり、

自分の意思ではなく、いつの間にか不法滞在者になってしまったりする人もいます。