日本で働く多くの外国人は、ビザによる制限を受けています。
ある会社で通訳の仕事をしていたが、
次の仕事ではトラックドライバーになる
ということは、なかなか難しいものなのです。
しかし、「通訳 → 通訳」、「営業 → 営業」は多々あります。
このときの手続は、日本人と同じ部分と違う部分があるので
注意が必要です。
企業側としては
「退職証明書」を必ず発行してあげてください。
彼らは、14日以内にそれを入管に持っていかなければなりません。
また、企業側は、
外国人労働者が退職した旨を入管に報告しなければなりません。
ただし、ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を出した場合は、原則入管への報告はしなくてもいいとされています。
外国人も、12か月以上働いていれば、日本人と同様に
失業保険を受けることができます。
しかし、その制度を知らない人も多いので、
知らせてあげてください。
また、その時に、
「退職証明書」を持って14日以内に入管へいくこと。
そして日本で3ヶ月以上就職活動も何もしないで、フラフラしていると
在留資格を取り消される可能性があること。
在留期間が残り少なく、
その期間内に就職活動が難しい場合は、
入管へ相談するように
ということも教えてあげてください。
(入管へ「退職証明書」を持っていけば教えてくれるのかも知れませんが・・・)
これを知らないで、泣く泣く日本を離れる羽目になったり、
自分の意思ではなく、いつの間にか不法滞在者になってしまったりする人もいます。