自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません | しまお行政書士事務所のブログ

しまお行政書士事務所のブログ

大阪市内で「しまお行政書士事務所」を開業しております。
「遺言・相続」「外国人在留ビザ・永住・帰化」「技能実習生への法定講座」「日本語学校設立」などを中心に記事を載せていこうと思います。

家族の誰かがが亡くなって遺品整理をしていたら、

「自筆証書遺言」が出てきた。

 

それを、勝手に読む事はできません。

封がしてあっても、してなくてもです。

 

「自筆証書遺言」の要件は

・自筆

・日付

・氏名記載

・押印

です。

 

封がしてある、していないは要件に入っていません。

これは、「封がしてある」=有効 、「封がしてない」=無効

ではなく、両方有効という意味です。

 

好奇心に駆られてつい読んでしまうと、

遺言書としては無効になってしまいます。

 

「自筆証書遺言」が出てきたら、

まず家庭裁判所へ行き、「検認」を受けてください。

 

これは、家庭裁判所が遺言の中身をチェックするのではなく、

先ほどの「要件」が整っているかのチェックです。

「要件」が整っていると家庭裁判所が認めれば、

遺言書が効力を発揮します。

 

これは遺言書の「改ざん防止」の処置です。

 

勝手に開封したり、読んだりすると、後でもめる要因になります。

 

「自筆証書遺言」を書き、

それを自宅などで保管する人(法務局で預かってもらわない人)が、

封筒に「家庭裁判所で検認を受けた後、読むように」と書いておくのも間違いを犯すのを防ぐ方法かもしれません。

 

ちなみに家庭裁判所へ検認しに行っても、

その日のうちには検認できません。

数週間かかる場合もあります。

検認手続へ行く際には、相続人全員の戸籍謄本が必要です。