外国人配偶者を日本に呼ぶ | しまお行政書士事務所のブログ

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「遺言・相続」「外国人在留ビザ・永住・帰化」「技能実習生への法定講座」「日本語学校設立」などを中心に記事を載せていこうと思います。

海外で(日本で)結婚したからといって、

その外国人配偶者に「日本人の配偶者等」ビザが取得できるわけではありません。

本人達がどれほど真剣であっても、

客観的に結婚した事実の証明をしなければなりませんし、

 

まず、両国で正式な手続きを行って結婚してください。

日本であれば、役所に婚姻届を持って行きます。

国によってシステムは違うでしょうが、

その国のやり方で結婚してください。

どちらか一方だけの手続というのは駄目です。

 

そして日本であれば、配偶者の名前の入った戸籍謄本を取得する必要があります。

帰国したばかりで、入手できないといった場合は、後で記します。

相手国の方での結婚を証明する書類を入手しておいてください

 

入管のHPで     ←クリック
「在留資格認定証明書」

「身元保証人」

「質問書」

をダウンロードして必要事項を記入してください。

 

基本的に必要なものは以下の通りです。

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1.在留資格認定証明書 1通

2.写真(縦4cm 横3cm) 1葉

3.配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
   ・申請人との婚姻事実の記載があるもの
   ・申請人との婚姻事実の記載がない場合は、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書が必要
   発行日から3ヶ月以内のもの

4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明証 1通

5.日本での滞在費用を証明する資料
   ・日本人配偶者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明証(1年間の給与所得及び納税状況が記載されたもの)  各1通
   1年間の総所得及び納税状況(税金を含めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれかの一方で可
   発行日から3ヶ月以内のもの
   *入国後間もない場合や転居等により、滞在費用の証明ができない場合は、
         a.預貯金通帳の写し
         b.雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)適宜
         c.上記に準ずるもの 適宜

6.配偶者(日本人)の身元保証書


7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し  1通
   個人番号(マイナンバー)の記載は省略し、他の事項については全て記載
   発行日から3ヶ月以内のもの

8.質問書</span></a>  1通

9.スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリで加工しているものは不可) 2~3葉

10.返信用封筒(定型封筒に宛先記入、切手(簡易書留分)を貼付してあること)

11.身元保証人(日本人配偶者)の印鑑・・・申請書提出時に必要

12.身分を証する文書等  提示・・・申請人本人以外が申請書を提出する場合に必要。 
  申請人本人の法定代理人
  地方出入国在留管理局(入管)に届け出ている行政書士、弁護士

 

これ以外に入管が審査に必要だと思われる資料を求められる場合があります。

 

私が受けた依頼者は

日付入りの写真と両家族が写っている写真を求められ、、共通の言語の語学力を聞かれました。

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入管が気にするのは3点。

・本当に結婚した事実があるのか

・偽装結婚ではないか

・いずれ働くかもしれないが、来日直後は日本人配偶者が面倒をみる ことになるだろうが、その資金があるのか

 

これらの疑義を持たせない資料作りが大切です。