私は2才まで日本国籍でした。

私だけでなく1910年から1952年4月28日まで(在日)韓国・朝鮮人は日本国憲法下における日本国民でした。


しかし、大日本帝国は植民地化と同時に日本国民を内地戸籍者と朝鮮戸籍者に分けました。

敗戦と同時に日本政府が悩んだのは在日の補償問題と法的地位です。


日本政府が考えたのが外国人化政策です。


なんと1947年に外国人登録令の対象者に当時日本国民であった在日を当てはめたのです。


そして原爆被害者や戦争被害者である在日を内地戸籍がないからと言う理由で補償を切り捨てました。


まさかまさかでした。


何故戸籍かそれは日本国民であったから国籍で差別するのは不可能だったからです。


そして運命の1952年の4月28日のサンフランシスコ講和条約を迎えます。

私が2才でした。


ただの一度も国籍選択の機会が与えられず日本国籍は剥奪されました。

それからは今日まで外国人登録です。


一方的に奪われた日本国籍を返して貰います。

そんな裁判です。


提訴日は4月28日。

東京地裁の記者クラブで多分記者会見しますから来てください。