有料老人ホームには3種類あります。

 

①介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)

②住宅型有料老人ホーム

③健康型有料老人ホーム

 

①の介護付き有料老人ホームは、介護が必要な方が対象となります。「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている有料老人ホームであり、施設常駐のスタッフによる介護サービスがあります。食事だけでなく、入浴や排泄など日常生活全般の介護サービス・生活サービスの提供も受けられます。

 

②の住宅型有料老人ホームは、介護が必要な人だけでなく、介護は不要という人も対象となります。食事などのサービスは提供されますが、施設常駐の介護スタッフによる介護サービスは提供されません。介護が必要な人は自宅にいるときと同様に、訪問介護などの外部の介護サービスを受けることになります。外部業者の介護サービスを受けた場合、介護保険料の負担は在宅介護サービスを利用したときと同じになります。

 

③の健康型有料老人ホームは、自立した高齢者のみが対象とないます。露天風呂やトレーニングルームをはじめ、自立した元気な高齢者の方が暮らしを楽しむための設備が充実している施設が多いようです。食事などのサービスは提供されますが、介護が必要になったら退去しなければなりません。

 

以上をまとめて「有料老人ホーム」とか「ホーム」と言われることが多いのですが、どの種類の有料老人ホームでも「届出」が必要になります。そして、①の介護付き有料老人ホームでは「指定」を受けなければ事業者さんは介護報酬を受けることができません。

 

また、大きな建物を建てるわけですから、建物建築に着工する前に「事前協議」という手続きが必要になります。要するに、建物の設計図面を持って、その図面どおりの建物が建てられたとしたら要件をクリアしているのか否かをチェックするのです。

 

建物は建てたけど、要件をクリアしないために営業許可が下りない・・・なんてならないために「事前協議」という手続きが設けられているのです。

 

よく間違われるのが、「事前相談」と「事前協議」が同じものだと思って、事前相談だけで建築に着工したしまった・・・という場合です。

 

事前相談と事前協議は別物です。

 

介護付有料老人ホームや住宅型有料老人ホームの指定申請や届出手続きはかなりボリュームも多く時間もかかるため介護や福祉事業に詳しい行政書士におまかせください。

 

 

 

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