「深夜酒類提供飲食店営業(いわゆるバー・スナックなど)」の届出(または営業開始届)において
👉 従業員の人数を記載する欄はありません。
理由はこの営業は「許可」ではなく届出制(風営法第33条の2)だからです
- 主に店舗の構造・照度・客室面積・営業時間・責任者の常駐などが審査対象です。
- したがって、従業員数の報告義務や届出欄は設けられていません。
ただし従業員名簿の備付け義務はあります (風営法施行規則第46条の2)。
- → これは警察から求められた際に提示できるよう、店内に常備しておくものです。
→ 名簿には氏名・生年月日・住所・採用日などを記載します。
→ 人数はその都度変動しても問題ありません。