深夜酒類提供飲食店営業では従業員の人数は | 地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

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「深夜酒類提供飲食店営業(いわゆるバー・スナックなど)」の届出(または営業開始届)において

👉 従業員の人数を記載する欄はありません。

理由はこの営業は「許可」ではなく届出制(風営法第33条の2)だからです

  • 主に店舗の構造・照度・客室面積・営業時間・責任者の常駐などが審査対象です。
  • したがって、従業員数の報告義務や届出欄は設けられていません。

ただし従業員名簿の備付け義務はあります     (風営法施行規則第46条の2)。

  • → これは警察から求められた際に提示できるよう、店内に常備しておくものです。
    → 名簿には氏名・生年月日・住所・採用日などを記載します。
    → 人数はその都度変動しても問題ありません。

中津市で深夜酒類提供飲食店営業開店は地域密着の行政書士三毛門事務所にご相談ください