相続人がいない私有地は国庫に帰属 | 地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

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相続人がいなくなった私有地は、最終的に国に帰属します。

これを法律的にいうと「国庫に帰属する」といいます。


 詳しく説明すると

① 相続人がいない場合の流れ

  1. 土地所有者が死亡
  2. 遺言もなく、相続人もいない
      ↓
  3. 家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任
      ↓
  4. 管理人が公告(「相続人はいませんか?」と呼びかける)
      ↓
  5. 誰も名乗り出なければ、その財産(=土地)は
     ➡ 最終的に国庫に帰属(国のものになる)

これが「民法第959条」に基づく手続です。


② 法的根拠

民法第959条(相続人のない場合の財産の帰属)
相続人のないことが確定したときは、その相続財産は国庫に帰属する。

つまり、「誰も相続できない財産」は、国が最終的な受け皿になります。


③ すぐに国のものになるわけではない

「相続人がいないから即、国の土地になる」わけではなく、いくつかの段階を経て国に帰属します。

段階内容
① 所有者死亡 誰も相続しない状態
② 相続財産管理人の選任家裁で申立(利害関係人などが行う)
③ 公告・清算管理人が債務整理や公告
④ 相続人不在確定   誰も現れない
⑤ 国庫帰属   財産が国の所有になる

④ 関連制度:令和5年施行「相続土地国庫帰属制度」

別の制度として、
不要な土地を相続した相続人が国に引き取ってもらう制度」もできました。
(令和5年4月から施行)

これは「相続人がいるけど、土地を手放したい」場合の制度です。
相続人がいない」ケースは、
こちらではなく前述の「民法959条」に基づく国庫帰属になります。