農地法第5条申請とは? | 地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

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農地法第5条申請とは?

農地法第5条申請(通称:5条申請)とは、

農地を農地以外の用途に転用したうえで、権利移転や設定(売買や賃貸借など)を伴う場合に必要となる許可申請です。

例としては、

農地を住宅用地にして売買する場合

農地を事業用地(工場、店舗、駐車場など)にして賃貸借契約を結ぶ場合


農地を資材置場や太陽光発電設備用地に転用して売買する場合

などが挙げられます。

つまり 「農地を他の用途にする」+「権利関係が動く」 この2つが重なるときに必要になるのが 5条申請 です。


農地転用の申請区分(1条・4条・5条の違い)

農地法の申請には主に3つの区分があります。

4条申請

農地を自己の利用目的で農地以外に転用する場合(例:自分の畑を駐車場にする)。

第5条申請
農地を転用し、その上で権利移転(売買)や設定(賃貸借)を伴う場合。

第3条申請
農地のまま所有権や利用権を移す場合。

5条申請は、農地法の中でも最も利用頻度が高く、不動産取引や事業計画に直結する重要な手続きとなります。

許可の基準

農地法第5条申請は、どのような場合でも認められるわけではありません。農業委員会や都道府県知事が以下の観点から審査を行います。

優良農地かどうか:農業振興地域内の農地や生産力の高い農地は原則不許可。

立地基準:市街化区域か市街化調整区域かで扱いが異なる。

周辺環境への影響:周辺農地への営農継続に支障を与えないか。

計画の適正性:資金計画・事業計画が現実的か。

特に、市街化調整区域内での5条申請は厳しく制限されるため、事前の調査・相談が不可欠です。

申請の流れ

1. 事前調査(農振除外・都市計画・用途地域の確認)

2. 関係機関との協議(市町村、農業委員会、都市計画課など)

3. 必要書類の準備(位置図、公図、土地利用計画図、資金計画書など)

4. 農業委員会への提出

5. 都道府県知事または農林水産大臣の許可

6. 権利移転登記・契約締結

必要書類の一例

農地転用許可申請書

位置図・公図・案内図

土地登記事項証明書

事業計画書・資金計画書

設計図・配置図

売買契約書(案)や賃貸借契約書(案)


行政書士に依頼するメリット

法律や地域ルールに基づいた適切な事前調査が可能

農業委員会や役所との調整を代行

書類作成の正確性とスピードで許可取得の可能性を高める

許可取得後の登記や契約まで一体的にサポート

よくあるご質問(FAQ)

Q. 許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

一般的に1〜3か月程度かかります。都市計画や農振除外を伴う場合は半年以上かかることもあります


Q. 無断で農地を転用した場合はどうなりますか?

無断転用は「農地法違反」となり、原状回復や罰則の対象となります。必ず事前に許可申請をしましょう。


Q. 自分の農地を自宅用地にして売却する場合も必要ですか?

はい。自己利用ではなく売買を伴うため、5条申請が必要です。


📌 行政書士三毛門事務所では、行橋市・京築に、農地転用や農地法第5条申請のサポートを行っています。


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