農地転用に測量は必要か | 地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

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農地転用・農振除外と測量の必要性について|行政書士三毛門事務所(行橋市・京築地区)

農地を宅地や駐車場、事業用地に転用したいとお考えの方から、よくいただくご質問が


 「農地転用や農振除外の申請に測量は必要ですか?」というものです



行政書士としての実務経験から、測量が必要なケースと不要なケースを整理し、わかりやすく解説いたします。

測量が不要なケース

農地転用や農振除外の申請において、必ずしも測量が必要になるわけではありません。


次のような場合は、位置図や公図、現況図を添付すれば申請が可能です。


農地全体をそのまま転用する場合

登記簿や公図の面積と、実際の利用状況に大きな差がない場合

行橋市や京築地区の農業委員会が「簡易な図面で足りる」と判断する場合


このようなケースでは、行政書士が必要書類を作成し、農業委員会や市町村への申請を代行できます。

測量が必要になるケース

一方で、以下のような場合は、土地家屋調査士による測量が必要となります。


農地の一部だけを転用する場合(分筆登記が必要)

隣接地との境界があいまいで、立会いによる確認が必要な場合

登記簿面積と現況面積が大きく異なる場合

農業委員会や県から、正確な測量図の提出を求められた場合

農地を一部だけ駐車場や店舗用地にするようなケースでは、境界を明確に区切る必要があり、正確な測量が不可欠です。


行政書士の役割と強み

行政書士は測量そのものを行うことはできませんが、依頼者の状況を確認し、


「測量が必要かどうか」を判断する


測量が必要な場合は、土地家屋調査士と連携して手続きを調整する


書類作成や役所との折衝を一括して行う
といった役割を担います。


当事務所では、行橋市・京築地区を中心に、農地転用・農振除外に関するご相談を多数承っております。


地域の実情に精通しているため、農業委員会や役所の運用に合わせた的確なアドバイスが可能です。


よくある質問(FAQ)

Q1. 農地転用の申請には必ず測量が必要ですか?

A. いいえ。農地全体をそのまま転用する場合などは、公図や現況図で足りることが多く、測量は不要です。ただし、一部転用や境界が不明確な場合には測量が必要です。


Q2. 農振除外の手続きでは測量は求められますか?

A. 農振除外の場合も、農地全体を除外するのであれば測量は不要です。ただし、一部のみの除外や境界がはっきりしない場合は測量が必要になることがあります。


Q3. 行政書士に測量を依頼できますか?

A. 行政書士は測量を行うことはできません。しかし、測量が必要かどうかの判断を行い、必要に応じて土地家屋調査士と連携しますので、窓口は行政書士一つで完結できます。


Q4. 測量をお願いすると費用はどれくらいかかりますか?

A. 土地の広さや境界の状況によって費用は変動します。一般的には数十万円規模となることもありますが、まずは行政書士にご相談いただければ、必要性や費用の目安をご案内できます。


Q5. 申請から許可までどれくらいの期間がかかりますか?

A. 農地転用は数週間~2か月程度、農振除外は年1回の受付などで半年以上かかることもあります。測量が必要な場合は、その分の期間がさらに追加されます。

まずはご相談ください


「測量が必要なのか分からない」

「農地転用と農振除外、どちらの手続きになるのか分からない」

そんな段階からでも大丈夫です。

行政書士三毛門事務所が、依頼者のケースに応じた最適な方法をご提案し、必要に応じて専門家と連携しながら最後までサポートいたします。

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