厚生労働省は、1月の通常国会に「労働者派遣法改正案」を提出する予定です。
改正内容として、「登録型派遣」と「製造業派遣」の原則禁止が盛り込まれています。
派遣事業には、仕事のあるときだけ雇用契約を結ぶ「一般労働者派遣事業」と、派遣会社に常時雇用されている労働者を他社に派遣する「特定労働者派遣事業」があります。
一般的に派遣会社と言えば「一般労働者派遣事業」を言います。派遣労働者は、派遣会社に雇用され給与をもらいますが、実際に仕事の指示命令は派遣先が行うため労働者保護の点で問題が指摘されていました。
また、「登録型派遣」は雇用が不安定になるため、改正案では通訳などの専門職種、産前産後の休業等の代替要員派遣、高齢者派遣等以外は原則禁止とすることが盛り込まれています。
また、「派遣切り」が問題となった製造業務への労働者派遣についても原則禁止が盛り込まれました。ただし、長期の雇用契約を結ぶ「常用型派遣」は、雇用の安定性が比較的高いとして容認するとしています。
この他にも、違法派遣と知りつつ派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して直接雇用を申し込んだものとみなす「直接みなし雇用制度」が盛り込まれています。違法派遣とは、禁止業務への派遣・期間制限を超えての派遣受入・儀装請負などをいいます。
施行日は、交付日から半年以内としていますが、激減緩和措置として登録型派遣は5年間、製造業は改正から3年以内の猶予を置くとしています。