今日も、ご訪問いただきありがとうございます
先程、5km走ってきましたので、残り20kmです
う~ん 目標達成が難しい
まず、自分が目標を達成できていないのに、人に対してとやかく言う資格はないと反省しています
なかなか予告通りにはいかないものですね
ということで、今日は解雇予告のいらない人について書いてみます
では、始めましょう
そもそも解雇予告とは?
①使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない、30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない
②この予告日数は平均賃金を1日分支払った日数だけ短縮できる
簡単に言うと、お金を払わないで解雇する場合は、30日前に予告が必要ですよ
次に、この解雇予告の適用がない者は?
1.日日雇い入れられる者
2.2カ月以内の期間(季節的業務の場合は4カ月以内の期間)を定めて使用される者
3.試の使用期間中の者
でも、上記1~3の者でも、こんな要件を満たすと解雇予告が必要になります
1.日日雇い入れられる者は、1カ月を超えて引き続き使用されるに至った場合
2.2カ月以内の期間を定めて使用される者は、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
例えば、当初、私は50日の期間を定めて使用されましたが、51日目からも引き続き使用される場合は、解雇予告が必要になります
なぜ?
2カ月を超えなければいいんでしょ
条文では、2カ月以内となっていますので、当初50日と定めて使用されている労働者が、51日後も引き続き使用されることになると、所定の期間を超えているので、予告が必要になるのです
3.試の使用期間中の者は、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
最後によくある質問です
うちの会社は試の使用期間を30日と定めているから、解雇予告はしたことがないです
この事業所においては試の使用期間を30日と定めていても、それに関わりなく、14日を超えれば解雇予告が必要になります
この会社でも解雇予告が必要だということです
今日も長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございます