第52回は忘年会&放談会のため、メモは割愛しました。

 

日時:平成30年3月1日(木) 18:00~19:30
場所:奥山・塚元法律事務所
アドバイザー:中谷譲二先生
出席:社会人 11名、学生 1名

課題図書:「マイノリティの権利(池田弘乃)」論究ジュリスト22 論文集「現代の法課題と法哲学の接点」

具体的な事例で考えてみる必要がある。
刺青について。大阪市職員の刺青問題では、刺青を不快に思う市民がいるかもしれないので、刺青のある職員は勤務場所、態様等で配慮するとして、刺青の有無を聞いた。
答えない職員には懲戒処分を課した。
刺青があることを不快に思うこと自体がいけないという議論もあり得る。
茶髪も以前はマイノリティーだった。
百貨店などでは茶髪の色具合は売り場により決められている。その売り場により客の印象が違う。
裁判例では郵便局員の髭が問題になった事例あり。個別に実質判断を入れられると好みや主観の問題が出てくる。

 
電力会社では色弱だと技術系の部所には配属できなかった。これは誤操作等の防止が理由だったが、現在では色弱であっても判別できるように機器の形状等で工夫するようになってきている。


井上章一教授 大阪人はマイノリティー?関西弁を喋る人にレッテルを貼って扱う。


百貨店の札幌店を開店する時に関西弁禁止令が出た。関西弁には騙されるというイメージがある?
 

※参考 “関西人 in Tokyo”種浦マサオ Englishman in New York のパロディーだが、関西人観がよく出ている。
https://m.youtube.com/watch?v=sYX-n6MUpOw


マイノリティーからマジョリティへ
例が上がることによってマイノリティーの存在が認識されれば、そこでマジョリティのあり方が反転可能性のテスト。
関西人はカミングアウトする必要はないが、東北言葉が出ると田舎者と思われる。介護など言いたくないひともいるだろうがカミングアウトしないと理解されない。
犯罪者はマイノリティーか?理論的には刑期を終えて出所してきたら平等に扱わなければならないのだろうが、再犯の懸念を持つ市民からは差別されてしまう。

 
以上 文責 北村